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身体障害者手帳

ページID K1001218 更新日  令和4年10月6日  印刷

身体に障がいがある方が各種支援を受けるために必要な手帳です。

申請により千葉県知事が交付します。

対象

  • 視覚、聴覚、平衡、音声言語、そしゃく、肢体(上肢・下肢・体幹・移動機能)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓、各機能に障がいがあるため、日常生活に制限を受けている方
  • その程度により、1級から6級に区分されます。詳しくは、次のリンク先「障害者手帳のご案内/千葉県」の「身体障害者障害程度等級表」をご覧ください

申請手続

申請や届け出・手帳交付は、障がい福祉課で行います。必要な申請書類を障がい福祉課までご提出ください。

なお、手帳の審査は千葉県が行います。

申請から交付まで

  • 手帳の交付には千葉県の審査があるため、申請より平均50日程度かかります(県による審査の状況によっては、さらにお時間をいただくこともあります)
  • 交付の準備ができましたら、市より通知を送付しますので、お手数ですがご来庁願います。手帳のお渡しとともに、各種福祉サービスのご説明をします。郵送での交付をご希望の方はご相談ください

個人番号(マイナンバー)の確認について

身体障害者手帳の申請や届け出については、本人確認と個人番号(マイナンバー)の記入・確認が必要となります。

  • 本人申請の場合:手帳申請者本人の「個人番号カード」や「通知カード」(写しの提示可)
  • 代理人申請の場合:手帳申請者本人の「個人番号カード」や「通知カード」(写しの提示可)、代理人の身分証明書(運転免許証、個人番号カードなどの提示)

ご不明な点がありましたら、障がい福祉課にお問い合わせください。

初めて身体障害者手帳の取得をするとき

  • 身体障害者手帳交付申請書(添付ファイルをダウンロード)
  • 身体障害者手帳診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの。ページ下部の関連情報のリンク先「身体障害者福祉法による診断書記載要領及び診断書・意見書の様式/千葉県」からダウンロードできます)
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
    注記:上半身。脱帽したもの。白黒・カラーどちらでも可

再認定手続きが必要な方、障がいの程度に変更が生じたり、新たに障がいを追加するとき

  • 身体障害者手帳再交付申請書(添付ファイルをダウンロード)
  • 身体障害者手帳診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの。ページ下部の関連情報のリンク先「身体障害者福祉法による診断書記載要領及び診断書・意見書の様式/千葉県」からダウンロードできます)
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
    注記:上半身。脱帽したもの。白黒・カラーどちらでも可
  • 身体障害者手帳(原本)(提示のみ。郵送の場合は写し)

紛失や破損など再交付を希望するとき

  • 身体障害者手帳再交付申請書(添付ファイルをダウンロード)
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
    注記:上半身。脱帽したもの。白黒・カラーどちらでも可
  • 身体障害者手帳(原本)(手元にある場合のみ提示。郵送の場合は写し)

住所や氏名が変更となったとき

  • 身体障害者居住地等変更届(添付ファイルをダウンロード)
  • 身体障害者手帳(原本)

注記:市外へ転出される方は、新住所地の障がい福祉担当窓口に届け出をしてください

死亡など手帳返還をするとき

  • 身体障害者手帳返還届(添付ファイルをダウンロード)
  • 身体障害者手帳(原本)

注記:手当などを受給している方は、廃止や振り込み先の変更などの手続きが必要になります

申請書類

本人または家族の方などがご記入ください。

身体障害者手帳診断書・意見書

身体障害者診断書・意見書の様式は、次のリンク先「身体障害者福祉法による診断書記載要領及び診断書・意見書の様式/千葉県」からダウンロードできます。

  • 千葉県ホームページからダウンロードする際には、「身体障害者診断書・意見書総括表」と各障がい種別ごとの「状態および所見」を一緒に印刷してください
  • 肢体不自由で申請される方の「状態および所見」は、「肢体不自由用(ROM-MMT以外)」および「肢体不自由用(ROM-MMTのみ)」の両方を印刷してください
  • 口唇・口蓋裂後遺症によるそしゃく機能障害の方のみ「歯科医師による診断書」もあわせて印刷してください
  • 診断書・意見書は、福祉法第15条指定医にお渡しください
  • 指定医に該当するかについては、直接医療機関または医療機関の所在地にある市区町村の障がい福祉担当窓口にお問い合わせください
  • 診断書・意見書は、原則6カ月以内が有効となります

医療機関の皆さんへ

身体障害者福祉法第15条指定医の指定および診断書記載要領について

身体障害者福祉法第15条指定医の指定申請や追加・変更・辞退の届け出については、医療機関の所在地の市町村障がい福祉担当部署までご提出ください。

詳しくは、ページ下部の関連情報のリンク先「身体障害者福祉法第15条指定医の指定/千葉県」をご覧ください。

また、診断書の記載要領は、ページ下部の関連情報のリンク先「身体障害者福祉法による診断書記載要領及び診断書・意見書の様式/千葉県」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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