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補装具の支給など

ページID K1001246 更新日  令和6年11月19日  印刷

身体障がい者(児)が、職業そのほか日常生活の能率向上を図るための補装具費(購入費・借り受け費・修理費)を支給します。

補装具の定義

次のすべての要件を満たす物

  • 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工された物であること
  • 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用する物であること
  • 給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要する物であること

「補装具」と「治療用装具」の違い

補装具は医療保険で作成する治療用装具とは異なり、耐用年数(継続して使用する期間の目安)の概念があります。

また、補装具の使用目的が「症状固定後の日常生活及び職業生活上の利便の向上」であるのに対して、治療用装具の使用目的は「治療段階における症状の回復及び改善」です。

したがって、補装具と治療用装具とでは使用目的が異なり、適用される制度も異なります。

対象

身体障がい者手帳所持者、特定医療費(指定難病)受給者証の所持者など

注記:原則として、更生相談所などの判定書(18歳未満の方の場合は、補装具費支給意見書)が必要です。購入前の事前申請が支給対象となります(購入後の事後申請は支給対象外です)

対象外になる方

  • 同様の補装具について、介護保険や医療保険などのほかの制度で給付を受けることができる方
  • 対象者が18歳以上で、本人または配偶者の市民税(所得割額)が46万円以上の場合(支給対象外のため10割負担となります)
    注記:令和6年4月1日から、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました

所得を判断する際の世帯の範囲

注記:令和7年1月1日より国基準の世帯の範囲で算定します

種別

世帯の範囲(国)

注記:令和7年1月から

世帯の範囲(浦安市独自助成)

注記:令和6年12月まで

18歳以上の障がい者 障がいのある方とその配偶者 本人のみ
障がい児

保護者の属する住民基本台帳での世帯

保護者の属する住民基本台帳での世帯

制度間の優先順位

制度間の優先順位は、以下の順番です。

1から5に該当する場合は、その制度が本制度よりも優先されます。

  1. 自動車損害賠償責任保険
  2. 戦傷病者特別援護法
  3. 労働者災害補償保険法、公務員災害補償法
  4. 医療保険制度(健康保険・国民健康保険・船員保険など)、年金制度(国民年金・厚生年金など)
  5. 介護保険法
  6. 障害者総合支援法(本制度)
  7. 生活保護法

例1:介護保険で貸与される福祉用具の種目と共通する補装具は、「車いす」、「電動車いす」、「歩行器」、「歩行補助つえ」です。身体状況などからこれらの製品が介護保険制度では対応できない場合は、障害者総合支援法(本制度)での対応となります

例2:一度、労災保険給付の対象として支給となった補装具は、原則、労災保険で修理および再作製することになります(労災保険の対象となった場合は、退職した場合でも補償の対象です)。また、過去に作製歴がない場合でも、労災保険の対象となっている場合は、労災保険の補償で対応することとなります

種目

補装具費支給判定事務具体的種目一覧(千葉県)

区分 決定方法 補装具
面接判定(県) 利用者の来所による障相センターの判定に基づき市町村が決定
  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 電動車椅子
  • 車椅子(オーダーメイド)
  • 補聴器(補装具費支給意見書による書類判定も可能。差額自己負担による市販補聴器は面接判定のみ。)
  • 重度障害者用意思伝達装置
書類判定(県) 補装具費支給意見書による障相センターの判定に基づき市町村が決定
  • 電動車椅子(同じ仕様の再交付で、操作機能の変更などを伴わない場合)
  • 重度障害者用意思伝達装置(書類から必要性・操作性が確認できる場合)
医師意見書要(市) 補装具費支給意見書により市町村が決定
  • 眼鏡
  • 義眼
  • 車椅子(手押し型A・B以外のレディメイド)
  • 歩行器
  • 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
申請書類のみ(市) 補装具費支給(修理)申請書により市町村の判断で決定
  • 視覚障がい者用安全つえ
  • 車椅子(手押し型A・Bのレディメイド)
  • 歩行補助つえ(一本つえを除く)

注記:18歳未満の方は補装具費支給意見書での判定となります。名称・基本構造が同じであっても使い方に不安がある、身体の状態に変化がある場合は、判定となることがあります

障がい児(18歳未満)に限る種目

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具

補装具の個数は原則として1種目につき1個です

補装具費支給対象となる補装具の個数は原則として1種目につき1個ですが、職業上または教育上など、特に必要と認められた場合は2個とすることが可能ですので、ご相談ください。

費用

利用者負担は原則として1割です。

ただし、所得に応じて一定の月額負担上限が設定されています。

注記1:令和7年1月より、浦安市独自助成は廃止され、国基準の負担上限月額で算定します

区分 世帯の収入状況

負担上限月額(国)

注記:令和7年1月から

負担上限月額(浦安市独自)

注記:令和6年12月まで

生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注記2) 0円 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円 18,600円

注記2:例として、3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯など
注記3:令和7年1月から、半年に一度、障がい福祉サービス全体での利用者負担額を合算した還付(総合上限の還付)がなくなります

引き続き、障がい福祉サービスと合算して、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準(37,200円)を超える場合、高額障害福祉サービス等給付費により、利用者負担額の一部を還付する制度がありますので、該当される場合は申し出ください。

必要書類

申請書類

補装具の購入と修理のいずれの申請にも必要な書類です。

まず補装具取り扱い業者とよくご相談のうえ「見積書」を作成して、以下の必要な申請書類とともに障がい福祉課(市役所3階)にご提出ください。

  • 浦安市身体障がい者補装具費(購入・修理)支給申請書(以下の添付ファイルをダウンロード)
  • 見積書(購入業者が作成しますので、申請者から依頼してください)
  • 補装具費支給意見書・処方箋(以下の添付ファイルをダウンロード)

注記:意見書については、申請内容によって必要になる場合とならない場合があります。詳しくは、ご相談ください

注記:補装具費の支給決定において必要があるときは、身体障害者更生相談所、医療機関、補装具取扱業者およびそのほか関係機関に対して、浦安市が調査および情報提供を行い、報告および意見を求めることがあります

補装具費支給意見書

原則、18歳未満の方の購入申請で必要です。ただし、修理申請であっても申請される種目によって必要となることがあります。18歳以上の方は、このページの上記「種目」の「補装具費支給判定事務具体的種目一覧(千葉県)」をご確認ください。

注記:意見書を作成する医師の要件は以下のとおりです

  1. 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医(日本専門医機構の認定専門医または所属学会認定の専門医)
  2. 指定自立支援医療機関の医師(日本専門医機構が認定した専門医または所属学会認定の専門医)
  3. 国立障害者リハビリテーションセンター学院で行う補装具関係の適合判定医師研修会を修了している医師
  4. 対象者が難病患者の場合のみ、上記1から3に加え、難病法第6条第1項に基づく指定医も含む

以下の様式は例示です。申請の際には、必要書類についてお問い合わせください。

処方箋

申請内容によって、必要になる場合とならない場合がありますので、障がい福祉課(市役所3階)にご相談ください。

購入業者について

市役所では、購入業者のあっせんや紹介をすることはできません。

次のリンク先「公益財団法人テクノエイド協会」ウェブサイトに「補装具製作(販売)業者情報システム」などの検索システムがありますので、購入業者を決める際の情報収集の参考とすることができます。

修理は補装具取り扱い業者対応となることがあります

本人に適した状態で納品することと、納品後不具合などがある場合は作製担当業者が随時対応することが義務付けられています(新規作製した場合は納品後9カ月以内、修理の場合は納品後3カ月以内が無料保障対象期間です)。

詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

判定所と面接判定の流れ(18歳以上の方)

判定所

千葉県中央障害者相談センター
〒266-0005 千葉市緑区誉田町一丁目45番2号 千葉リハビリテーションセンター内
電話:043-291-6872
ファクス:043-291-8488

注記:判定業務だけでなく、市町村が判定所に対し支給決定に係る技術的助言を求めることがあります

面接判定の流れ

  1. 補装具購入業者で相談し見積書作成(申請者から購入業者)
  2. 補装具費支給申請(申請者から市)
  3. 判定依頼(市から県)
  4. 要否判定(県から申請者・業者・市)
  5. 判定書交付(県から市)
  6. 補装具費支給決定(市から申請者)
  7. 補装具引き渡し(業者から申請者)
  8. 適合判定(県から申請者・業者・市)

要否判定

補装具費支給の適否や補装具の処方を判断するものです。

障害者相談センターまたは出張会場に直接来所し判定を受ける「来所判定」と、申請時に提出する補装具費支給意見書により判断する「書類判定」があります。

適合判定

製作された補装具が処方どおりに作製および調整されているかを確認するものです。

要否判定を「来所判定」により行った方は、適合判定についても原則、来所判定により行います。

「書類判定」で行った方は、補装具費支給意見書を作成した医師により適合判定も行っていただきます。

補装具取り扱い業者の方へ

代理受領による請求について

  • 支給決定後に、申請者へ「補装具費支給決定通知書」を送付するとともに、補装具取り扱い業者へ「補装具費支給券」および「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」を送付します。償還払いによる場合は、補装具取り扱い業者には何も送付しません。申請者が市に請求書と領収書を提出することで公費負担分を支払います
  • 補装具の引き渡しの際、「補装具給付券」に受領者氏名を記入・捺印をいただくと同時に、同封の「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」の請求者兼委任者の欄にも利用される方に氏名の記入・捺印をしてください。法人の代表者職・氏名など、記入漏れが多いので、ご確認をお願いします
  • 適合判定があった場合は補装具取り扱い業者から千葉県中央障害者相談センターへ、返信用封筒を添えて「補装具費支給券」を提出します。千葉県中央障害者相談センターが適合印を押し補装具取り扱い業者へ返送した後に、市に請求してください
  • 浦安市への請求は「浦安市長」あてでお願いします。記入・捺印後の「補装具給付券」と「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」と振込口座のわかるもの(口座登録や変更が必要な場合は口座登録依頼書も併せて)を、速やかに障がい福祉課(市役所3階)までお送りください

口座登録について

初めて浦安市に請求される場合は「登録」が、すでに登録されている内容(法人名、代表者氏名、住所など)が変わった場合は「変更」の届け出が必要となりますので、次のリンク先から「口座登録依頼書」をダウンロードし、会計課(市役所2階)へ提出してください。

補装具取り扱い業者より市への見積書の送付について

見積書は、原則、申請者が申請書類とともに申請時に提出をしていただくものです。

しかし、やむを得ない事情で、補装具取り扱い業者より市に直接送付していただく際は、以下に留意して市に送付してください。

  • 見積書の内容について、申請者とよく確認のうえ市に送付していただくこと。申請者が見積書の内容を確認していなかったり、申請者の許可なく取り扱い業者から市に送付することはご遠慮ください
  • 補装具取り扱い業者より市に送付する際に、申請者に対して障がい福祉課(市役所3階)に速やかに申請するように案内をしていただくこと。申請の際は、マイナンバーの確認と本人確認(身体障害者手帳など)が必要です
  • 購入前の事前申請が支給対象となります(購入後の事後申請は支給対象外です)

補装具の窓口相談(来庁予約システム)

補装具について窓口で相談を希望する方に対し、相談のご予約を来庁予約システムで受け付けています。

次のリンク先から予約してください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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