紙おむつの支給(障がい者)
在宅および入院中の障がいのある方に紙おむつを給付します。
対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方、または医療機関で精神障がいが認められた方
- 排尿または排便の機能障がいまたは意思表示が困難などの理由により、日常生活においておむつの装着を必要としている方
- 浦安市に居住(生活の本拠がある)し、住民票のある、2歳以上の方
なお、生活保護受給者は対象外です。生活保護受給者は、社会福祉課へご相談ください。
また、他の制度において給付や助成を受けられる方は対象外となります。
給付対象物
「紙おむつ」と「関連消耗品」を給付します。
- 紙おむつ:「紙おむつ」や「尿取りパッド」
- 関連消耗品:「防水シーツ」「おしり・からだ拭き」「消臭・防臭(防臭ごみ袋含む)」「介護用手袋」のうち、紙おむつを使用する障がい者のために専用に使用する消耗品。家族の他の方との共用、別の用途で利用する場合は、対象外です
給付方法
給付方法は、下記のとおりです。
なお、同じ月内で「現物給付」と「購入費助成」の併給はできません。
現物給付
市が指定するカタログの中から、紙おむつや関連消耗品を選択して、注文する方法です。
毎月1日から15日ごろに、ご自宅にお届けします。
配達の停止、品目や枚数などの変更については、カタログ記載の「変更締め切り日」までに、白十字販売株式会社おむつ相談係(コールセンター)(電話:0120-157-290、ファクス:03-5950-6253)へご連絡ください。
品目や1パックあたりの金額や枚数などは、下記添付ファイルの「障がい福祉課版_令和5年度紙おむつカタログ」や「障がい福祉課版_関連消耗品カタログ 」をご確認ください。
現物給付の申請の流れ
以下の書類を、浦安市障がい福祉課(市役所3階)にご提出ください。
- 浦安市障がい者等紙おむつ・おむつ購入費給付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
注記:市の紙おむつ購入費助成との併給(重複利用)はできませんので、紙おむつ購入費助成を利用中の方は、この時点で、「おむつ購入費助成の停止届」の手続きも必要です
購入費助成
自費で購入した紙おむつや関連消耗品の購入費の一部を助成します。
なお、購入費助成を請求するには、紙おむつや関連消耗品の購入費を支払った旨が確認できる領収書類および内訳や明細がわかる書類が必要となりますので、ご注意ください。
紙おむつ購入費の具体例は、以下のとおりです。
- 入院中の購入費
病院で指定された紙おむつを購入、または病院に紙おむつを持ち込むために購入した費用 - ご自身でドラックストアなどで紙おむつを購入した購入費
市の現物給付のカタログ掲載の紙おむつでは合わない、欲しいメーカーの紙おむつが無いなどの理由から、ご自身でドラックストアなどで紙おむつを購入した費用
購入費助成の申請の流れ
- 購入費助成の申し込み(給付申請)
以下の書類を、浦安市障がい福祉課(市役所3階)にご提出ください。- 浦安市障がい者等紙おむつ・おむつ購入費給付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
注記:現物給付との併給(重複利用)はできませんので、現物給付を利用中の方は、この時点で「現物給付の停止届」の手続きも必要です
- 市からの給付決定通知書が届いた後、利用者自身で、紙おむつや関連消耗品を購入してください
注記:決定通知書に「給付(助成)開始日」が記載されていますので、その日以降の領収書が、購入費助成の対象となります - 購入費の請求(交付申請)
以下の書類を、浦安市障がい福祉課(市役所3階)にご提出ください。- 浦安市障がい者等紙おむつ購入費交付申請書
- 紙おむつ代や関連消耗品代を支払ったことがわかる領収書など
注記:領収書は、領収日の月ごとに「紙おむつ代」と「関連消耗品代」に分けて集計したうえで申請してください
なお、一度請求した月分は、追加の請求は受付できませんので、必ず月ごとにまとめて申請してください。
注記:対象期間は領収日・支払日から1年以内です
注記:交付申請書や領収書などで、「紙おむつ代」や「関連消耗品代」を支払った内容や内訳が確認できない場合は、請求の申請を受付できませんので、ご注意ください
重要:領収日の基準
領収日は、店頭での支払日、クレジットカードの決済日を基準とします。
紙おむつを使用した日ではありませんので、ご注意ください。
なお、入院の場合のみ、退院時精算となるケースが多いため、使用した期間を基準とします。
給付の額
1ケ月あたりの給付の額の上限額は、障がいの程度により、変わります。詳しくは、下表をご確認ください。
なお、給付の額の上限額は、「紙おむつ」と「関連消耗品」を合わせた金額です。
また、上限額すべてを関連消耗品のみでの助成はできません。必ず、紙おむつと一緒に購入してください。
(1) 重度の障がいのある方
対象:身体障害者手帳1・2級、療育手帳・Aの1・Aの2、精神障害者保険福祉手帳1級の方
給付方法 | 給付の額の上限額 | 上限額のうち関連消耗品の範囲 |
---|---|---|
現物給付 | 紙おむつと関連消耗品と合わせて12,000円まで | カタログで4点(品)まで選択可 |
購入費助成(入院時) | 紙おむつと関連消耗品と合わせて12,000円まで | 関連消耗品は4,800円まで |
購入費助成(入院以外) | 紙おむつと関連消耗品と合わせて12,000円まで | 関連消耗品は4,800円まで |
注記:入院時は、病院指定の紙おむつと関連消耗品を購入した場合のほか、自費で購入した紙おむつなど持ち込んだ場合も対象です
(2)中軽度の障がいのある方
対象:身体障害者手帳3から6級、療育手帳Bの1、Bの2、精神障害者保健福祉手帳2・3級の方
給付方法 | 給付の額の上限額 | 上限額のうち関連消耗品の範囲 |
---|---|---|
現物給付 | 紙おむつと関連消耗品と合わせて6,000円 | カタログで2点(品)まで選択可 |
購入費助成(入院時) | 紙おむつと関連消耗品と合わせて12,000円まで | 関連消耗品は4,800円まで |
購入費助成(入院以外) | 紙おむつと関連消耗品と合わせて6,000円 | 関連消耗品は2,400円まで |
注記:入院時は、病院指定の紙おむつと関連消耗品を購入した場合のほか、自費で購入した紙おむつなど持ち込んだ場合も対象です
申請書類
紙おむつの現物給付や購入費助成を受けたいとき
住所や氏名など申請事項に変更または紙おむつの受給をしなくなった・転出・死亡などのとき
購入費助成を請求するとき
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。