後期高齢者医療制度に加入している方とそのご家族の方の市民税・県民税の申告
昨年一年間、所得がなかった方や、所得が少なく所得税や市・県民税がかからない方でも、後期高齢者医療保険料の算定のため、市・県民税の申告が必要です。被保険者および世帯主の申告がない場合、保険料の軽減判定のほか、自己負担限度額の判定が正しく行われない場合があります。
なお、後期高齢者医療の自己負担額の判定は、世帯単位となります。被保険者でない世帯員の所得も影響しますので同じ世帯に未申告の方がいる場合は申告してください。
対象
申告が必要な方の例
- 別の世帯の家族に扶養されている方
- 以下の方で、同じ世帯の家族に税法上で扶養されていない方
- 仕送りや預貯金で生活している方
- 遺族年金や障害年金だけを受給している方
申告が不要な方の例
- 同じ世帯の家族に税法上で扶養されている方
- 給与や年金の支払者が市に報告をしている方
申告書の提出など
市民税・県民税の申告書の提出方法、申告に必要なものなど、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療係 電話:047-712-6274
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。