海外療養費の申請
国内に住所があり、国民健康保険に加入されている方が、旅行などで海外に短期間滞在された際に病気やけがでやむを得ず治療を受けたとき、支払った医療費の保険給付分の払い戻しを受けることができる制度です。
申請いただいた内容に関して千葉県国民健康保険団体連合会にて審査を行うため、申請日からお振込みまで3カ月程度お時間がかかります。また、審査の結果によってはさらにお時間がかかる場合や、支給が認められないこともあります。
支給の範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められたものである必要があります。次のような場合は対象になりません。
- 保険のきかない診療・差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的として海外に行き治療を受けた場合
- 自然分娩
- 帝王切開(予定されたもの)
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因するけが・病気
支給される金額
日本国内の保険医療機関で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
そのため、海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがありますのでご留意ください(必要に応じて民間の海外旅行保険への加入をお勧めします)。
また、外貨で支払われた医療費については、支給決定日(国保連合会審査会の審査の日)の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算し、支給額を確定します。
申請の流れ
- 海外で急病・けがなどで受診、いったん全額自己負担で医療費を支払う
- 受診した医療機関などで、治療内容や医療費に関して診療内容明細書・領収明細書に医師の署名・必要事項の記入を依頼する
- 帰国後、国保年金課(市役所2階)で海外療養費を申請する
必要書類
申請に必要な書類は下記の通りです。1から4は、下記のリンク先からダウンロードしてください。国保年金課(市役所2階)窓口でもお渡しできます。2については、現地で受診した医療機関にて記入を依頼してください。
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 【医科・調剤】診療内容明細書(FormA)・領収明細書(FormB)注1
【歯科】FormC注1 - 調査に関わる同意書(申請内容について現地医療機関などへ事実調査するための同意書です)
- 医療費を支払った領収書(原本)
- 療養を受けた方のパスポート【原則コピー不可。診療を受けた国の出入国の証印を受けてください。証印が確認できない場合は、別に入国に係わる証明書(原本)をご提出ください】
- 口座情報のわかるもの(窓口で申請書に振込先の世帯主の口座情報を記入していただきます)
- 国民健康保険証
注記1:診療内容明細書と領収内容明細書については受診者1人につき、1カ月ごと、医療機関(調剤)ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ医療機関の証明を受けてください。複数の医療機関で受診された場合や、複数月で診療や調剤を受ける場合は、その都度医療機関にて記入していただく必要があります。同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です
注記2:外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名、住所を記載した日本語の翻訳文を様式ごとに必ず添付してください
- 1.国民健康保険療養費支給申請書(ちば電子申請サービス【浦安市】) (外部リンク)
- 2.(医科・調剤用)海外療養費診療内容明細書・領収明細書(ちば電子申請サービス【浦安市】) (外部リンク)
- 3.(歯科用)海外療養費診療内容明細書・領収明細書(ちば電子申請サービス【浦安市】) (外部リンク)
- 4.調査に関わる同意書 (PDF 129.2KB)
注意
- 請求期限は診療日の翌日から起算して2年間です
- 診療の内容などがわかる書類に不備がある場合は、支給できないこともあります
- 治療に使用した医療機器などの費用(特定保険医療材料)については、保険適用となるか判断するにあたって厳密な規定があります。領収書や明細書から該当する情報が得られない場合は支給対象外となる可能性があります
問い合わせ
国保年金課給付係 電話:047-712-6829
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。