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前期高齢者の方の医療

ページID K1001307 更新日  令和5年11月8日  印刷

70歳以上75歳未満の方の国民健康保険被保険者証について

70歳以上75歳未満の方が医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合は、課税所得や収入金額によって異なります。浦安市の国民健康保険の被保険者証には、自己負担割合(2割・3割のいずれか)が印字されています。

70歳からの保険証の切り替えについて

国民健康保険に加入されている方が70歳の誕生日を迎える月に、誕生日の翌月から(1日生まれの方は当月から)お使いいただける保険証をお送りします。

  • 例1:6月1日生まれの方は6月1日からご使用いただけますので、5月中に送付します
  • 例2:6月2日生まれの方は7月1日からご使用いただけますので、6月中に送付します

自己負担割合について

国民健康保険に加入している70歳以上の方の負担割合は、課税標準額を用いて毎年8月から翌年7月末までの負担割合を判定します。

課税標準額とは、前年1月から12月までの収入から経費(公的年金の場合は公的年金控除、給与の場合は給与所得控除)と各種所得控除の額を引いた額です。

負担割合の判定対象となるのは、原則として同一世帯(住民票で同じ世帯)の70歳以上75歳未満の国保加入者です。

負担割合の判定基準は以下の通りです。

  • 課税標準額が145万円以上の方は3割負担(現役並み所得者)、それ以外の方は2割負担(一般)です
  • ただし、課税標準額が145万円以上でも、以下のいずれかの場合は2割負担となります
    • 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の人数が1人で、収入の合計が383万円未満
    • 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の人数が1人で、収入の合計が後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた人を含めて合計520万円未満
    • 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の人数が2人以上で、収入の合計が合計520万円未満
  • 基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合は2割となります

注記:収入合計とは、給与・年金の他、株式や土地の譲渡に伴う一時的な収入など、すべて合算したものです

お問い合わせ

国保年金課給付係(電話)047-712-6829

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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