11月は「ちば国保月間」
千葉県、市町村、国保組合、千葉県国民健康保険団体連合会は、11月を「ちば国保月間」として、被保険者を対象に国民健康保険制度の啓発や国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付意識の高揚を図るための啓発活動を行っています。
保険税は、国民健康保険(以下「国保」という。)に加入している方が病気やけがをしたときの医療費などに充てられる重要な財源です。保険税の納め忘れのないよう、必ず納期限までに納付をお願いします。
令和6年12月2日から現行の保険証が廃止となり、マイナ保険証に原則一体化されます
令和6年12月2日に現行の保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として使うマイナ保険証に原則一体化されます。
なお、お手元にお持ちの保険証については、記載された有効期限まで引き続き使用していただくことができます。
マイナンバーカードを保険証として使うことで、次のようなメリットがあります
マイナンバーカード1枚の確認でOK
医療機関や薬局の窓口に持参する証類(限度額認定証、特定疾病療養受領証など)が不要になります。
自身のデータに基づいた医療を受けられる
本人が同意すれば、初めての医療機関などでも薬歴や特定健診の結果などを医師や薬剤師と共有することができます。
健康保険証としてずっと使える
就職・転職・引っ越しなどをしても健康保険証として使用することができます。
注記:加入する健康保険が変わる場合には届出が必要です
医療費控除の確定申告手続きが簡単
マイナポータル上で年間の医療費通知情報が取得でき、確定申告に必要な情報も自動的に入力されます。
安心して使用できる
災害などの緊急時には、口頭の同意だけで薬歴などの情報が医師や薬剤師に自動的に連携されるので、万が一の時でも安心です。
また、マイナンバーカードをなくした場合でも、第三者がマイナンバーを使って手続きなどができない仕組みになっているので、持ち歩いても安全です。
手続なしで限度額を超える一時的な支払が不要に
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナンバーカードの保険証利用には、初回登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として使用するためには、初回登録が必要です。登録がまだの方は、以下の2つの準備をお願いします。
ステップ1 マイナンバーカードを申請
申請方法は選択可能です。
- オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
- 郵便による申請
- まちなかの証明写真機からの申請
ステップ2 マインナンバーカードを保険証として登録
以下の方法で利用登録が行えます。
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
資格確認書の発行について
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを保有していない方、マイナンバーカードは保有しているが保険証利用登録をしていない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
保険税の納付は、口座振替が便利です
口座登録方法
取り扱い金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、きらばし銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、東京ベイ信用金庫、東京シティ信用金庫、東榮信用金庫、ゆうちょ銀行
金融機関での申し込み
振替を希望する金融機関に、依頼書(市内の金融機関に備え付けてあります)・通帳・届け出印をお持ちください。申し込みの翌月(ゆうちょ銀行のみ翌々月)に到来する納期から引き落としとなります。
市役所国保年金課での申し込み
市役所2階国保年金課に、口座名義人本人が磁気付きキャッシュカードと身分証明書をお持ちください。申し込みの翌月に到来する納期から引き落としとなります。
郵送での申し込み
納税通知書に同封の依頼書(ハガキ)に記入・押印のうえ、個人情報保護シールを貼付し、ポストに投かんしてください。市に到着した翌々月に到来する納期から引き落としとなります。
スマートフォン決済アプリを使用した納付
モバイルレジ納付
モバイルレジとは
スマートフォンアプリ「モバイルレジ」を利用して、いつでも、どこでも簡単に納付できます。
スマートフォンのカメラ機能を使って納付書のバーコードを読み取り、インターネットバンキングまたはクレジットカードを利用して納付できます。
注記:インターネットバンキング納付には手数料がかかりません。クレジットカード納付はカード会社の決済手数料が発生します。なお、納付書1枚当たりの金額が30万円以上の場合はご利用できません
モバイルレジの利用方法
- リンク先のダウンロードサイトからアプリをダウンロードします
注記:Google Play(Androidの場合)、App Store(iPhoneの場合)からもダウンロードできます - アプリのカメラ機能でバーコードを読み取ります
- 納付いただく市税の内容を確認します
- インターネットバンキング(金融機関)を選択、またはクレジットカード情報を入力します
- 「払込実行(決済実行)」を押し、納付が完了します
その他のスマートフォン決済アプリを使用した納付
決済可能アプリ一覧
スマートフォン決済アプリの種類 | 納付上限金額 | 領収書 |
---|---|---|
PayPay | 30万円以下 | 発行されません |
LINE Pay | 30万円以下 | 発行されません |
d払い | 30万円以下 | 発行されません |
J-Coin | 30万円以下 | 発行されません |
au PAY | 25万円以下 | 発行されません |
スマートフォン決済アプリ利用方法
- 納付に使用するアプリを起動します
- 納付書に記載のバーコードをスキャンして支払います(事前にチャージされている電子マネーでの納付となります)
- 納付が完了となります
注記:スマートフォン決済アプリの種類によって操作方法が異なります。詳しくは、各スマートフォン決済アプリのウェブサイトをご覧ください
国民健康保険税の納付方法
そのほか、納付方法の詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。
保険税の滞納、納め忘れに注意!
保険税の滞納、納め忘れがあると
- 未納の保険税に対して、延滞金が加算されます
- 予告なく財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります
- 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。さらに滞納が続いた場合、保険証を返還していただき、医療費を全額負担していただく場合があります
- 国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部を差し止められる場合があり、滞納している保険税に充てられる場合があります
保険税の納付が困難なときは、早めの相談を
何らかの事情により保険税の納期限までの納付が困難な場合は、早めに納付相談をお願いします。状況に応じて分割納付の手続きや今後の納付計画、生活支援窓口などへのご案内をします。
職場の健康保険に入ったら(国民健康保険の喪失)、職場の健康保険を辞めたら(国民健康保険への加入)
職場の健康保険に加入した場合、職場から市役所には連絡が入りませんので、世帯主またはご本人による届け出をお願いします。また、職場を辞めた場合も同様に届け出をお願いします。
職場の健康保険に加入したら
国民健康保険の喪失の届け出が必要です。
職場から「健康保険証」が発行されしだい、国保年金課に「健康保険証」をお持ちになり、国民健康保険の喪失の届け出をお願いします。
職場の健康保険を辞めたら
国民健康保険への加入の届け出が必要となります。
退職後、職場から発行される「資格喪失証明書」を国保年金課にお持ちになり、国民健康保険への加入の届け出をお願いします。
注記:届け出の際、本人確認できる顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)とマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知を併せてお持ちください
問い合わせ
国保年金課 電話:047-712-6280
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国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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