こんなときは届け出を
国民健康保険に加入するとき、またはやめるときは国保年金課に届け出が必要です。届け出が必要となってから14日以内に届け出をお願いします。
届け出の際には、下記添付ファイルの「国保資格異動届出書」をお持ちください。なお、官公庁が発行した顔写真付きの本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちの場合は、合わせてお持ちください。
本人が窓口で手続きするのが難しい場合は、同じ世帯の方であれば手続きが可能です。窓口においでいただく方の顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。
手続きによって、その他必要書類が異なります(下記参照)。
国民健康保険に入る場合
手続きに必要なもの
- 転入したとき
- 市民課で届け出後、国保年金課へ
保険証は翌日午後以降に窓口で交付もしくは郵送
- 職場などの健康保険をやめたとき
- 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書など)
- こどもが生まれたとき
- 国民健康保険証、母子健康手帳
- 生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
注記:官公庁が発行した顔写真付きの本人確認ができるものがない場合は国民健康保険証は窓口で交付できません。後日、本人の住所宛に郵送します
国民健康保険をやめる場合
手続きに必要なもの
- 転出するとき
-
国民健康保険証
注記:市民課で届け出後、国保年金課へ
- 職場などの健康保険に加入したとき
- 国民健康保険と職場の両方の保険証(職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
- 死亡したとき
- 国民健康保険証、死亡を証明するもの
- 生活保護を始めたとき
- 国民健康保険証、保護開始決定通知書
そのほか
手続きに必要なもの
- 市内で住所が変わったとき
- 国民健康保険証
- 氏名が変わったとき
- 国民健康保険証
- 世帯主の変更や世帯を分けたり、一緒にしたとき
- 国民健康保険証
- 修学でほかの市区町村に転出するとき
- 国民健康保険証、在学証明書
- 国民健康保険証をなくしたとき
- 本人確認ができる書類
注記:官公庁が発行した顔写真付きの本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)がない場合は、国民健康保険証は後日、郵送となります - 外国人の方が在留期限を更新したとき
- 国民健康保険証、在留カード
お問い合わせ
国保年金課給付係 電話:047-712-6829
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。