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特別障害者手当(国手当)

ページ番号 K1001225 更新日  令和4年12月16日


特別障害者手当(国手当)は、在宅の20歳以上の方で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される国の手当です。

診断書の内容により認定の審査を行うため、身体障害者手帳などの交付を受けていない方も支給対象者になることがあります。

対象

以下のいずれかに該当する20歳以上の方

  1. 身体障害者手帳:おおむね1級・2級の一部
  2. 療育手帳:おおむねマルAの1・マルAの2の一部
  3. 精神障がい者で日常生活に常時特別の介護を必要とする方

以下の場合は対象になりません。

[画像]マルAの画像(212B)

支給額

2万7,300円(月額)

注記:令和4年4月現在の支給額(物価スライドにより改定される場合があります)

支給月

5月・8月・11月・2月(それぞれ前3カ月分を支給月の10日に支給)

注記:申請月の翌月分から対象

認定請求に必要な物

次の書類をそろえて、障がい福祉課の窓口に提出してください。必要な書類は、請求項目により異なりますので、事前にご相談ください。なお、郵送による提出も受け付けています。

注記:対象の方かどうかの確認を行いますので、その場で支給決定されるものではありません

認定基準や所得制限について

詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせいただくか、以下のリンク先をご欄ください。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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