特別障害者手当(国手当)は、在宅の20歳以上の方で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される国の手当です。
診断書の内容により認定の審査を行うため、身体障害者手帳などの交付を受けていない方も支給対象者になることがあります。
以下のいずれかに該当する20歳以上の方
次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
注記:重度心身障がい者手当(市手当)との重複支給は受けられません
2万8,840円(月額)
注記:令和6年4月現在の支給額(物価スライドにより改定される場合があります)
5月・8月・11月・2月(それぞれ前3カ月分を支給月の10日に支給)
注記:申請月の翌月分から対象
次の書類をそろえて、障がい福祉課の窓口に提出してください。必要な書類は、請求項目により異なりますので、事前にご相談ください。なお、郵送による提出も受け付けています。
注記:対象の方かどうかの確認を行いますので、その場で支給決定されるものではありません
申請には、以下の申請様式および障がい箇所についての認定診断書が必要です。また、障がいの程度によっては診断書が省略できる場合があります。書類の記入方法や申請について不明な点がありましたら、担当窓口までお問い合わせください。
詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせいただくか、以下のリンク先をご欄ください。
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障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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