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手当・助成 よくある質問

ページ番号 K1038280 更新日  令和4年12月21日

質問

特別障害者手当(国手当)の対象者はどういう方ですか

回答

特別障害者手当とは、在宅の20歳以上の方で、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される国の手当です。診断書の内容により認定の審査を行うため、身体障害者手帳などの交付を受けていない方で要介護4から5の方なども支給対象になる場合があります。

政令で定める程度の著しく重度の障害の状態

「政令で定める程度の著しく重度の障害の状態」とは、以下のいずれかに該当する方です。

政令の別表第2に掲げる障がい

「政令の別表第2に掲げる障がい」とは、以下のとおりです。

  1. 次に掲げる視覚障害
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座つていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

注記:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定します

政令の別表第1で定める重度障害児の障がいの程度

「政令の別表第1で定める重度障害児の障がいの程度」とは、以下のとおりです。

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿たいを2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

注記:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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