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重度心身障がい者手当

ページ番号 K1001224 更新日  令和3年10月6日


20歳以上で重度の心身障がい者に支給する手当です。

対象・支給額

市内在住で次のいずれかの障がいがある20歳以上の方

注記:施設に入所している方、特別障害者手当(国手当) を受けている方は、支給対象外です。

[画像]マルAの表記イメージ(212B)

支給月

7月・10月・1月・4月(それぞれ前3カ月分を支給月の原則25日(土日祝の場合はその前の平日)に支給)
注記:申請月の翌月分から対象

申請書類

新規申請のとき

窓口で申請書をお渡しします。
注記:振込先金融機関のわかるもの(金融機関名・本支店名・預金種目・口座番号・口座名義がわかるもの)が必要です。

申請事項に変更があったとき

施設に入所した・特別障害者手当を受給した・転出・死亡など受給資格を喪失したとき

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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