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特別児童扶養手当(国手当)

ページ番号 K1001223 更新日  令和6年4月10日


下記の「障害等級」に該当する程度の身体や知的および精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します。

注記:所得制限あり

対象

障がい等級

1級

2級

[画像]マルAの表記イメージ(212B)

支給制限

以下のいずれかに該当する方は支給対象外となります。

  1. 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
  2. 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
  3. 父母または養育者の方の所得が限度額を超えているとき

支給額

支給月

8月・12月・4月(原則、各支給月の11日に支給)
注記:申請月の翌月分から対象

申し込み

窓口で申請書類(所定の様式)をお渡しします。

以下のものをお持ちください。

注記:対象の方かどうかの確認を行いますので、その場で支給決定されるものではありません。

個人番号(マイナンバー)の確認について

平成28年1月より、申請において該当する方(対象者・配偶者・扶養義務者など)の個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。詳しくは障がい福祉課(市役所3階)までお問い合わせください。

認定基準や所得制限について

詳しくは、障がい福祉課または以下のリンクをご確認ください。

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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