下記の「障害等級」に該当する程度の身体や知的および精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します。
注記:所得制限あり
以下のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
8月・12月・4月(原則、各支給月の11日に支給)
注記:申請月の翌月分から対象
窓口で申請書類(所定の様式)をお渡しします。
以下のものをお持ちください。
注記:対象の方かどうかの確認を行いますので、その場で支給決定されるものではありません。
平成28年1月より、申請において該当する方(対象者・配偶者・扶養義務者など)の個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。詳しくは障がい福祉課(市役所3階)までお問い合わせください。
詳しくは、障がい福祉課または以下のリンクをご確認ください。
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障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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