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障害児福祉手当(国手当)

ページ番号 K1001222 更新日  令和6年4月10日


20歳未満の重度心身障がい児に手当を支給します。

注記:所得制限あり

対象

20歳未満で心身に次のいずれかの障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳マルAまたはAの1の一部に該当する方
  2. 重度の精神障がい、肝臓疾患、血液疾患などを有する方
[画像]マルAの表記イメージ(212B)

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。

  1. 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
  2. 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
  3. 父母または養育者の所得が限度額を超えているとき

支給額

月額1万5,690円

支給月

5月・8月・11月・2月(それぞれ前3カ月分を支給月の原則10日に支給)

注記:申請月の翌月分から対象

申請様式および認定診断書

申請には、以下の申請様式および障がい箇所についての認定診断書が必要となります。また、障がいの程度によっては診断書が省略できる場合があります。書類の記入方法や申請について不明な点がありましたら、担当窓口までお問い合わせください。

申請様式

認定診断書

申し込み

申請に必要な書類をご用意の上、窓口までご提出ください。なお、申請にあたっては、以下のものをお持ちください。

注記:申請後、認定審査を経て支給可否の決定がされます

個人番号(マイナンバー)の確認について

平成28年1月より、申請において該当する方(対象者・配偶者・扶養義務者など)の個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。詳しくは障がい福祉課(市役所3階)にお問い合わせください。

認定基準や所得制限について

この手当は、資格認定の審査のほか、支給にあたって所得の限度額があります。

詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせいただくか、以下のリンクをご確認ください。

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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