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障害児福祉手当(国手当)

ページ番号 K1001222 更新日  令和4年12月1日


20歳未満の重度心身障がい児に手当を支給します。

注記:所得制限あり

対象

20歳未満で心身に次のいずれかの障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳マルAまたはAの1の一部に該当する方
  2. 重度の精神障がい、肝臓疾患、血液疾患などを有する方
[画像]マルAの表記イメージ(212B)

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。

  1. 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
  2. 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
  3. 父母または養育者の所得が限度額を超えているとき

支給額

月額1万4,850円

支給月

5月・8月・11月・2月(それぞれ前3カ月分を支給月の原則10日に支給)
注記:申請月の翌月分から対象

申し込み

窓口で申請書類(所定の様式)をお渡しします。
以下のものをお持ちください。

注記:対象の方かどうかの確認を行いますので、その場で支給決定されるものではありません。

個人番号(マイナンバー)の確認について

平成28年1月より、申請において該当する方(対象者・配偶者・扶養義務者など)の個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。詳しくは障がい福祉課(市役所3階)にお問い合わせください。

認定基準や所得制限について

詳しくは、障がい福祉課または以下のリンクをご確認ください。

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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