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心身障がい児手当

ページ番号 K1001221 更新日  令和3年10月6日


20歳未満の心身障がい児の保護者に支給します。

対象・支給額

市内在住で次のいずれかの障がいがある20歳未満の方

注記:施設に入所している場合は、該当しません。退所された方は改めて申請が必要です。

[画像]マルAの表記イメージ(212B)

支給月

7月・10月・1月・4月(それぞれ前3カ月分を支給月の原則25日(土・日曜日、祝日の場合はその前の平日)に支給)

注記:申請月分から対象

申請書類

新規申請のとき

窓口で申請書をお渡しします。
注記:振込先金融機関のわかるもの(金融機関名・本支店名・預金種目・口座番号・口座名義がわかるもの)が必要です。

申請事項に変更があったとき

施設に入所した・転出・死亡など受給資格を喪失したとき

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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