障がいのある方は、障害者総合支援法に基づく介護給付や訓練等給付のサービスを受けることができます。
そのほか、上記にあてはまらない場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
原則として1割負担となります。ただし、利用者負担が大きくなり過ぎないよう、月額の上限負担額を定めています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額(国) | 負担上限月額(市独自) |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注記1)未満) 注記2:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます |
9,300円 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 3万7,200円 | 1万8,600円 |
注記1:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象
注記2:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合一般2となります
所得を判定する際の世帯の範囲は次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲(国) | 世帯の範囲(浦安市独自) |
---|---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18・19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 | 障がいのある方(本人のみ) |
市では、独自に利用者負担軽減措置を実施しています。
そのほか、国の利用者負担軽減措置として、世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。償還払いとなるので、申請が必要です。
障がい福祉課または相談支援事業所などに相談します。
サービスの利用を希望する場合は、障がい福祉課に申請を行います。
障がい福祉課にて、聞き取り調査(60分程度)を行います。事前にご予約の上、窓口にお越しください。
障害支援区分の認定が必要です。認定調査員が普段生活されている環境に訪問し、聞き取り調査(60分程度)を行います。認定調査と医師意見書(市から主治医に作成を依頼します)の内容のほか、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて障害支援区分が認定されます。認定には最大1カ月半ほどお時間をいただきます。
注記:共同生活援助(グループホーム)の申請のうち、一定の場合は障害支援区分の認定が必要です
相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼します。
注記:自分で作成をすることを希望する場合や、相談支援事業所が見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます
市は、障害支援区分やご家族の状況、申請者の希望などに基づき、サービスの支給量などを決定します。
サービスの利用に必要な情報が記載されている「福祉サービス受給者証」が交付されるので、大切に扱ってください。支給決定内容を証明する書類となります。
相談支援事業所により、サービス提供事業所などとの連絡調整、計画の作成が行われます。サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を行います。
サービスの利用を開始します。
相談支援事業所により、定められた期間ごとにサービスなどの利用状況の検証を行い、計画の見直しが行われます。(モニタリング)
サービス利用開始後に、サービスの内容や支給量に変更が生じる場合は、事前に「サービス等利用計画案」の提出が必要になりますのでご注意ください。
市では、市内の相談支援事業所の空き状況などを毎月更新しています。以下のリンク先をご覧ください。
自分で作成することを希望場合や、相談支援事業所見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます。こちらの様式をご利用ください。
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障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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