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指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

ページ番号 K1010801 更新日  令和6年12月1日


障がいのある方やお子さまが、就労訓練やヘルパーによる家事援助や身体介護などの障害福祉サービス、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するためには「サービス等利用計画(案)」を作成する必要があります。

指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所には、障害福祉サービスなどの利用申請にあたり必要となる「サービス等利用計画(案)」の作成の依頼ができます。事業所は「サービス等利用計画(案)」の作成のほか、一定期間ごとに「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリングを行い「サービス等利用計画」の見直しなどの支援を行います。

事業所(新規受け入れ状況)一覧

浦安市内でサービス等利用計画(案)を作成することができる事業所の新規受け入れ状況は、以下のとおりです。また、市外の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所も利用することもできます。

事業所の指定について

新規指定申請

指定特定相談支援事業などを開始する事業者は、事業者登録申請を行い、浦安市から指定を受ける必要があります。

指定申請の詳細については、添付書類の「申請の流れ」をご確認ください。また、「指定特定相談支援者の指定申請に係る提出書類一覧表」により必要な書類を確認いただき、申請書類一式を障がい事業課へご提出ください。

様式や記載例は、下記添付ファイルをダウンロードしてください。

業務管理体制の整備

指定特定相談支援事業などを開始予定で事業所がすべて浦安市内に所在となる法人で、障害者総合支援法に基づく事業は指定特定相談支援のみまたは児童福祉法に基づく事業は指定障害児相談支援のみを行う場合は、以下の書類を浦安市に提出してください。また、届出事項に変更があった場合には、変更届を提出してください。

注記:障害者総合支援法および児童福祉法の規定により、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」)は、法?順守などの業務管?体制を整備すること、およびそれらに関する事項を記載した届出書を関係?政機関に届け出ることが義務付けられています。事業者が整備すべき業務管?体制は、指定を受けている事業所または施設(以下「事業所等」)の数に応じて定められています

指定更新について

指定の期間は、指定日から6年間です。指定期間終了月の10日(土曜日・日曜日、祝日にあたる場合は、直前の開庁日)までに提出してください。なお、更新の際に必要な様式は、新規指定申請の書類を参照してください。すでに提出している書類と変更がない場合は、一部の書類は省略できます。様式や記載例は、下記添付ファイルをダウンロードしてください。

指定事項の変更、休止、廃止、再開

相談支援事業を、変更、休止、廃止する場合、届け出が必要です。また、休止期間終了後、再開する場合には、再開届が必要です。

提出に必要な書類などは、「変更届等に必要な添付書類(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業)」をご覧ください。

様式や記載例は、下記添付ファイルをダウンロードしてください。

体制加算の届け出

加算の算定を行うときに、相談支援機能強化型サービス利用支援費、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、主任相談支援専門員配置加算、ピアサポート体制加算、地域生活支援拠点等に関連する加算、地域体制強化共同支援加算、地域生活支援拠点等機能強化加算、高次脳機能障害支援体制加算を請求する場合は、事前に市に届け出が必要です。

届け出前に算定することはできませんので、届出書は、算定を行う月の前月10日(土曜日・日曜日、祝日にあたる場合は、直前の開庁日)までに提出してください。

提出書類

以下の共通書類と各加算ごとに必要な書類を提出してください。

共通

機能強化型利用支援サービス費(単独・協働)の届出

主任相談支援専門員配置加算の届出

行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算の届出

ピアサポート体制加算の届出

地域生活支援拠点等に関連する加算、地域体制強化共同支援加算、地域生活支援拠点等機能強化加算の届出

詳しくは、障がい事業課へお問い合わせください。

相談支援事業の運営について

指導監査

市では、事業の運営の適正化と、よりよいサービスの提供のため、事業所に対して指導を行っています。

また、サービスの内容や給付の請求に不正または著しい不当が認められる場合またはその疑いがある場合に、事実関係を的確に把握し公正かつ適切な措置をとることを主眼に、監査を実施します。

指定事業所集団指導および意見交換会

事業の運用にあたっての注意事項や、過去の指導事例などについて、原則として年1回、講習会形式で行います。

令和元年度に開催した集団指導の資料は、下記添付ファイルをダウンロードしてください。

実地指導・自主点検

原則として3年に1回程度の頻度で、実地指導を実施します。

実地指導の対象となった事業所は、「実地指導調書」と「自主点検表・指導調書」を提出していただきます。

指導の対象とならなかった事業所も、「自主点検表・指導調書」にて1年に1回は自主点検を行い、指定基準を順守し事業が運営されているかなどをご確認ください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


障がい事業課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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