障がいのある児童は、児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスを受けることができます。
そのほか、上記にあてはまらない場合は、事前に障がい福祉課にご相談ください。
診断書・意見書については、医療機関で定める任意の様式で構いません。特に定めがない場合は、こちらの様式をご利用ください。
原則として1割負担となります。また、世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。なお、利用者負担が大きくなり過ぎないよう、月額の上限負担額を定めています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額(国) | 負担上限月額(市独自) |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
一般1(通所施設・ホームヘルプ利用の場合) | 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注記)未満) | 4,600円 | 4,600円 |
一般1(入所施設利用の場合) | 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注記)未満) | 9,300円 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 3万7,200円 | 1万8,600円 |
注記:収入がおおむね890万円
市では、独自に利用者負担軽減措置を実施しています。
そのほか、国の利用者負担軽減措置として、世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。世帯に障がい児が複数いる場合、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。償還払いとなるので、申請が必要です。
令和元年10月より、就学前の障がい児を支援するため、児童発達支援などの利用者負担が無償化されています。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
満3歳になって初めての4月1日から3年間
市民税課税世帯のうち、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減する制度です。
詳しくは、以下の添付ファイルをご確認ください。
障がい福祉課または相談支援事業所などに相談します。
サービスの利用を希望する場合は、障がい福祉課に申請を行います。必要に応じて、聞き取り調査をさせていただきます。
相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成を依頼します。
注記:保護者が自分で作成をすることを希望する場合や、相談支援事業所が見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます
市は、ご家族の状況、申請者の希望などに基づき、サービスの支給量などを決定します。
サービスの利用に必要な情報が記載されている「福祉サービス受給者証」が交付されるので、大切に扱ってください。支給決定内容を証明する書類となります。
相談支援事業所により、サービス提供事業所などとの連絡調整、計画の作成が行われます。サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を行います。
サービスの利用を開始します。
相談支援事業所により、定められた期間ごとにサービスなどの利用状況の検証を行い、計画の見直しが行われます。(モニタリング)
サービス利用開始後に、サービスの内容や支給量に変更が生じる場合は、事前に「サービス等利用計画案」の提出が必要になりますのでご注意ください。
市では、市内の相談支援事業所の空き状況等を毎月更新しています。こちらをご確認ください。
(4)障害児支援利用計画案またはセルフプラン
保護者が自分で作成することを希望場合や、相談支援事業所見つからない場合は、例外的にセルフプランを提出することができます。こちらの様式をご利用ください。
(2)障害児支援利用計画案またはセルフプラン
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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