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介護保険料

ページ番号 K1018081 更新日  令和6年4月1日


65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料の決め方

介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村ごとに基準額を決定します。保険料額はその基準額をもとにして、市民税の課税状況や所得状況に応じて決定します。令和6年度から8年度の基準額(年額)は5万9,760円です。

注記:保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分から納めます

保険料の納め方

年金からの天引きによる納付(特別徴収)

注記:年金から保険料が天引きになる方には、事前に「介護保険料特別徴収開始通知書」をお送りします

納付書による納付(普通徴収)

注記:納付書で納付される方は、口座振替が便利です。手続きは、保険料の納付書、通帳、通帳届け出印をお持ちになって取り扱い金融機関で申し込んでください

スマートフォン決済アプリを利用した納付(普通徴収)

令和4年7月1日から、スマートフォン決済アプリを利用して介護保険料の納付ができるようになりました。納付書のバーコードをスマートフォン決済アプリを利用して読み取ることにより、24時間いつでも保険料を納付することができます。非対面式のキャッシュレス納付方法として、ぜひご利用ください。

利用可能アプリ
PayPay、d払い、LINEPay、auPAY、J-Coin
[画像]イラスト:スマートフォン決済アプリのアイコン(ペイペイ、ラインペイ、ディー払い、ジェイコイン、エーユーペイ)(12.3KB)
納付上限金額
30万円以下
領収書の発行

なし

各スマートフォン決済アプリの詳細は、各公式サイトをご覧ください。

スマートフォン決済アプリ利用方法
  1. 納付に使用するアプリを起動します
  2. 納付書に記載のバーコードをスキャンして支払います(事前にチャージしている電子マネーでの納付となります)
  3. 納付が完了となります

注記:スマートフォン決済アプリによって操作方法が異なります。詳しくは、各スマートフォン決済アプリの公式サイトをご覧ください

スマートフォン決済をご利用の際の注意事項

令和6年度から8年度の介護保険料

令和6年度から8年度の介護保険料
所得段階
対象者 保険料の調整率 年額保険料額
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.285 1万7,040円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 基準額×0.40 2万3,910円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.65 3万8,850円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 5万3,790円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第4段階に当てはまらない方 基準額×1.00 5万9,760円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 7万1,720円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 7万7,690円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 8万9,640円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 10万1,600円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 11万3,550円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 12万5,500円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 13万7,450円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.40

14万3,430円

第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.50

14万9,400円

注記:平成27年度から公費(国・県・市)による低所得者(第1段階)の保険料の負担軽減を行っていますが、平成31年度(令和元年度)から令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせて、低所得者(第1段階から第3段階)への介護保険料の更なる負担軽減を行っています

  1. 老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方が、一定の条件のもとに受けられる年金です
  2. 市民税非課税:所得割、均等割とも非課税であることをいいます
  3. 合計所得金額:年金の所得(公的年金等収入から公的年金控除を引いた後の金額)、給与所得、事業所得、譲渡所得(損失の繰越控除前の金額)などの合計で、社会保険料、扶養などの控除額を引く前の金額です(税金を算定するための課税標準額とは異なります)。
    なお、長期・短期譲渡所得がある場合は、それにかかる特別控除額を差し引いた額を適用します。第1段階から第5段階の合計所得金額は、公的年金等収入に係る雑所得を控除した金額です
  4. 公的年金等収入額:遺族年金・障害年金を除きます

平成30年度税制改正にともなう合計所得金額の取り扱いについて

第1段階から第5段階の方については、令和6年度から8年度の介護保険料を算定するにあたって、平成30年度税制改正(給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替)の影響を受けないように調整を行います。調整の内容については、以下の通りです。

所得金額調整控除の適用がある場合

公的年金などの所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。

所得金額調整控除の適用がない場合

公的年金などの所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。

過年度の保険料

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

職場の健康保険に加入している方

保険料の決め方

健康保険組合、共済組合などの加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。原則として保険料の半分は、事業主が負担します。

保険料の納め方

医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与天引きなどにより納めます。

国民健康保険に加入している方

保険料の決め方

所得や世帯にいる40歳から64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。

保険料の納め方

医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

保険料の納め忘れにご注意ください。

介護保険では、通常、費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を負担すれば、さまざまな介護サービスがご利用いただけますが、保険料の未納や滞納があると、納めている方との公平を保つために、1割(一定以上所得者は2割または3割)の負担でご利用いただけなくなる場合があります。

注記:災害などの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もあります。

介護保険料の減免・徴収猶予

災害などの特別な事情により、介護保険料の納付が困難な65歳以上の方(第1号被保険者)に対し、保険料を減免する制度があります。また、保険料の減免に該当しない場合でも、一時的に納付することが困難であると認められる場合においては、6カ月以内の期間に限り、徴収の猶予を受けられる場合があります。

次のいずれかの事由に該当した場合は、介護保険課保険料係までご相談ください。

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したこと
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと
  5. 前各号に掲げる理由に類する理由があること

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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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