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平成27年度から平成29年度の介護保険料

ページ番号 K1021888 更新日  平成30年7月26日


所得段階
対象者 保険料の調整率 年額保険料額
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.45 2万4,840円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 基準額×0.65 3万5,880円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.7 3万8,640円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 4万9,680円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第4段階に当てはまらない方 基準額×1.00 5万5,200円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.15 6万3,480円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 基準額×1.25 6万9,000円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 基準額×1.50 8万2,800円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 基準額×1.60 8万8,320円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 基準額×1.70 9万3,840円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 基準額×1.75 9万6,600円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 基準額×1.8 9万9,360円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の方 基準額×2.1

11万5,920円

  1. 老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方が、一定の条件のもとに受けられる年金です。
  2. 市民税非課税 所得割、均等割とも非課税であることをいいます。
  3. 合計所得金額とは実際の収入ではなく、地方税法で定められた「合計所得金額」のことです。年金の所得(公的年金等収入から公的年金控除を引いた後の金額)、給与所得、事業所得、譲渡所得(特別控除前、損失の繰越控除前の金額)などの合計で、社会保険料、扶養などの控除額を引く前の金額です(税金を算定するための課税標準額とは異なります)。
  4. 公的年金等収入額 遺族年金・障害年金を除きます。

このページに関するお問い合わせ


介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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