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原付バイクの排気量変更・輪距変更手続き

ページID K1027511 更新日  令和6年4月1日  印刷

原動機付自転車を改造し、排気量や車軸の幅を変更したときは、15日以内に申告が必要です。
市役所2階の市民税課で「原動機付自転車 改造申告書」を記入し、確認書類とともに提出してください。
改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。

申告の際は以下のものをお持ちください

  1. 改造を確認できる書類
    改造を専門事業者へ委託
    • 受注業者による改造証明書
    (任意の書式・改造申告書の項目と同程度の記載内容)
    個人で改造 (市販品を使用)
    • 部品の領収書の写し、または販売証明書(インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴・決済ページを印刷してください。)
    • 輪距を変更した場合は、変更後の輪距が確認できる写真
    個人で改造 (シリンダー内のボーリング)
    • 申告書内の排気量計算の記入
    • 拡張したシリンダーに合わせたピストンの販売店からの領収書または販売証明書(インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴・決済ページを印刷してください。)
    上記のほかに、必要に応じて確認書類を求める場合があります。
  2. 標識交付証明書
  3. ナンバープレート(車種区分が変更となる場合)
  4. 運転免許証などの本人確認証
  5. 本人・販売業者以外の方が手続きに来庁する場合は委任状
  6. 法人が所有者の場合で、従業員などが手続きに来庁する場合は、社員証や名刺など所属を示すものを提示してください。従業員などでない代理人の場合は、委任状を持参してください

注記1:委任者が個人の場合は、「委任者」欄に委任者の自署が必要です
注記2:委任者が法人の場合は、「委任者」欄に記名押印(代表者印)が必要です
注記3:代理人が委任者と同一世帯の親族である場合にも、委任状が必要です

標識区分

  • 原付第一種 一般
    総排気量50cc以下のもの、または定格出力0.6キロワット以下のもの(ミニカーは除く)
    標識の色:白
  • 原付第一種 特定小型原動機付自転車(下記の要件をすべて満たすもの)
    定格出力0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20キロ以下
    標識の色:白
  • 原付第二種 乙
    総排気量50ccを超え90cc以下のもの、または定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの
    標識の色:黄
  • 原付第二種 甲
    甲総排気量90ccを超え125cc以下のもの、または定格出力0.8キロワットを超え1キロワット以下のもの
    標識の色:桃
  • ミニカー
    三輪以上のもの(車室を備えず、かつ輪距が50センチメートル以下であるものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が50センチメートル以下の3輪のものを除く)で、総排気量20ccを超え50cc以下のもの、または定格出力0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
    標識の色:青

注意事項

改造に伴うナンバープレートの交換は、あくまで課税区分の変更を受け付けたことによるものです。この申告により、乗車定員や、制限速度の変更を許可するものではありません。変更登録申告書に基づき標識区分を変更したとしても、市は走行に関する一切の責任を負いかねます。
改造後の車両の「道路運送車両法」ならびに「道路交通法」上の取り扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。

なお、排気量を変更していない車両を偽って登録するなど虚偽の申告・報告をすることは、地方税法463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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