軽自動車税(環境性能割・種別割)
軽自動車税には、「環境性能割」と「種別割」があります。
「環境性能割」は、三輪以上の軽自動車の取得時に課税される税金で、千葉県をとおして納付いただきます。
「種別割」は、賦課期日(毎年4月1日)に軽自動車などを所有している方に課税される税金で、対象の車種は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車です。例年5月初旬に納税通知書をお送りしており、納期限は原則5月末日です。
1.環境性能割の税率
三輪以上の軽自動車の取得時に課税されます。取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
税額は、取得価額に以下の税率をかけた額です。
乗用のもの
区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気自動車 | 非課税 | 非課税 |
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成ガソリン車 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成ガソリン車 | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
令和12年度燃費基準55パーセント達成ガソリン車 | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
上記以外の車 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
貨物用のもの
区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気自動車 | 非課税 | 非課税 |
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+25パーセント達成ガソリン車 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20パーセント達成ガソリン車 | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
平成27年度燃費基準+15パーセント達成ガソリン車 | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
上記以外の車 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
注記:電気自動車および天然ガス自動車を除く対象車については、平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車(★★★★)に限ります。
2.種別割の税率
上記の環境性能割が創設されたことに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」へと名称が変わりました。
税額は、車種に応じて異なります。
2-1 原動機付自転車
- 原付第一種 一般
総排気量50cc以下、または定格出力0.6キロワット以下(特定小型原動機付自転車、ミニカーは除く)
税率(年額):2,000円 - 原付第一種 特定小型原動機付自転車(下記の要件をすべて満たすもの)
定格出力0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20キロ以下
税率(年額):2,000円
注記:特定小型原動機付自転車の登録などについては、下記のページをご確認ください
- 原付第二種 乙
総排気量50ccを超え90cc以下、または定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下
税率(年額):2,000円 - 原付第二種 甲
総排気量90ccを超え125cc以下、または定格出力0.8キロワットを超え1キロワット以下
税率(年額):2,400円
2-2 ミニカー
- 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ輪距が50センチメートル以下であるものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が50センチメートル以下の3輪のものを除く)で、総排気量20ccを超え50cc以下のもの、または定格出力0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
税率(年額):3,700円
2-3 二輪の軽自動車
- 二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下(側車付のものを含む)
税率(年額):3,600円
2-4 二輪の小型自動車
- 二輪のもので、総排気量250ccを超えるもの
税率(年額):6,000円
2-5 小型特殊自動車
- 農耕作業用(最高速度35キロメートル毎時未満)
税率(年額):2,400円 - そのほかのもの(最高速度15キロメートル毎時以下)
税率(年額):5,900円
2-6 三輪の軽自動車
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪の軽自動車(電気自動車などを除く)については、概ね20パーセントの「重課」が適用されます。また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間に新規取得した三輪・四輪の軽自動車のうち、一定の環境性能を有する車両については、その燃費性能に応じたグリーン化特例「軽課」が、取得の翌年度のみ適用されます。軽課が適用されるのは1回のみで、その後は通常の税額となります。
- 三輪のもので、総排気量660cc以下
税率(年額):登録日、排出ガス基準、燃費基準に応じて異なります
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 |
税率(年額) |
---|---|
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 |
3,900円 |
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) |
4,600円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち 電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減) |
1,000円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した営業用の乗用車のうち ★★★★(注記1)かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両 |
2,000円 |
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した営業用の乗用車のうち
★★★★(注記1)かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成の車両 |
3,000円 |
上記以外の車両 |
3,100円 |
2-7 四輪以上の軽自動車
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪の軽自動車(電気自動車などを除く)については、概ね20パーセントの「重課」が適用されます。また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間に新規取得した三輪・四輪の軽自動車のうち、一定の環境性能を有する車両については、その燃費性能に応じたグリーン化特例「軽課」が、取得の翌年度のみ適用されます。軽課が適用されるのは1回のみで、その後は通常の税額となります。
- 四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの
税率(年額):用途、登録日、排出ガス基準、燃費基準に応じて異なります
乗用のもの
- 営業用
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分
税率(年額)
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 6,900円
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) 8,200円
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち
電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減)
1,800円
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち
★★★★(注記1)かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成のもの
3,500円 前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち
★★★★(注記1)かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成のもの
5,200円
上記以外の車両 5,500円
- 自家用
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分
税率(年額)
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 10,800円
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) 12,900円
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち
電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減)
2,700円
上記以外の車両 7,200円
貨物用のもの
- 営業用
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分
税率(年額)
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 3,800円
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) 4,500円
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち
電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減)
1,000円
上記以外の車両 3,000円
- 自家用
登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分
税率(年額)
平成27年4月1日以後に新規登録された車両 5,000円
最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く) 6,000円
前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両のうち
電気自動車・天然ガス車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減)
1,300円
上記以外の車両 4,000円
注記1:★★★★平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車
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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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