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後期高齢者医療保険料の確定申告の控除

ページID K1038399 更新日  令和7年1月15日  印刷

令和6年1月1日から12月31日までに納付した後期高齢者医療保険料は、令和6年分の確定申告の際に、社会保険料控除として申告することができます。
金額がわからないときは、国保年金課後期高齢者医療係にお問い合わせください。お問い合わせには、保険証または資格確認書に記載されている被保険者番号が必要です。なお、申告の際、証明書を添付・提示する必要はありません。

問い合わせ

国保年金課後期高齢者医療係 電話:047-712-6274

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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