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戸籍謄本(6カ月以内に発行されたもの)

ページID K1015005 更新日  令和5年3月24日  印刷

次の申請をする方は、発行から6カ月以内の戸籍謄本を提出してください。提出された戸籍謄本は返却いたしません。

戸籍謄本の取得方法

  • 本籍地の所在する自治体の証明発行窓口で、本人または同一戸籍内の家族が申請する(委任状不要)
  • 本籍地の所在する自治体の証明発行窓口で、代理人に委任して申請する
  • 本籍地の所在する自治体から郵送で取り寄せる
  • マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで取得する(ただし、コンビニ交付に対応している自治体のみ)

家族で同時に申請をする場合

同一戸籍内の家族が同日に申請をするときは、戸籍謄本1通で全員分の申請に使用できます。

本籍地の調べ方

  1. 本籍が記載された住民票の写しを発行する
  2. 警察署や免許センターで、運転免許証のICチップ情報を読み取る
  3. 同一戸籍の親族に確認する

戸籍がつくられる基本的な流れは、出生時に親の戸籍に入り、婚姻により親の戸籍から抜け、配偶者と新たに戸籍をつくる、というものになります。

  • 本人に結婚歴がない場合は、親や未婚の兄弟姉妹と同一戸籍です
  • 結婚をしている場合は、配偶者や子と同一戸籍です
  • 離婚した場合は、従来の戸籍に戻るか、本人が筆頭者となる新たな戸籍をつくっています

注記:戸籍の本籍地や筆頭者を、市役所に電話や窓口などで照会することはできません

注意事項

  • 郵便による戸籍謄本の請求や、コンビニ交付の利用登録には数日かかることがあります
  • 転籍届や婚姻届、離婚届の提出から新戸籍の編製までに数週間かかることがあります。新しい戸籍ができてから申請してください。出国日が迫っている方はその旨を申し出てください

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このページに関するお問い合わせ

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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