納骨堂の申請手続き
納骨堂とは
納骨堂は、墓地公園(第3区)複合霊堂内に整備した墓地施設です(令和元年8月1日供用開始)。
複合霊堂については、下記リンク先をご覧ください。
納骨堂の概要
納骨堂は、長期納骨堂と短期納骨堂があります(それぞれ使用形態が異なります)。
長期納骨堂
- 屋内型の墓所をイメージしたロッカー形式の収蔵施設です
- 骨壺を2体まで収蔵できる納骨壇(2体用)と同6体まで収蔵できる納骨壇(6体用)のいずれかを選んで申請できます
- 10年契約の長期利用施設ですので、継続して利用する場合は、更新が必要です
- 通常のお墓参りのように、焼骨を保管している納骨壇の前で直接ご参拝いただけます
注記:使用許可を受けた方で、希望する方は指定の家名プレートを設置できます
短期納骨堂
- 焼骨を1骨ずつお預かりする、ロッカー形式の収蔵施設です
- 1年契約の短期利用施設ですので、継続して利用する場合は、更新が必要です
- お参りの際は、納骨室(入室不可)に隣接した屋内祭壇や複合霊堂の屋外祭壇(共用の礼拝スペースになります。)をご利用いただけます
注記:納骨室内には入室はできません。共用の屋内祭壇(合同礼拝所)でご参拝いただきます
注記:参拝の際は、短期納骨堂に隣接した屋内祭壇のほか、複合霊堂の屋外祭壇もご利用いただけます
ご利用にかかる使用料
長期納骨堂使用料
長期納骨堂の種類 | 市内者料金 | 市外者料金 |
---|---|---|
長期納骨堂(2体用) | 7万7,000円 | 11万5,500円 |
長期納骨堂(6体用) | 15万4,000円 | 23万1,000円 |
注記:消費税込。市外者料金は、使用期間を更新する時点において、使用者が市外者の場合に適用されます
短期納骨堂(1体につき)
市内者料金 | 市外者料金 |
---|---|
6,600円 | 9,900円 |
注記:消費税込。市外者料金は、申請者が市外者の場合や、使用者が使用期間を更新する時点において、市外者の場合に適用されます
申請資格
以下のすべての要件に該当すること。
長期納骨堂
- 申請者が、申請の時点で、本市に継続して3年以上居住しており、住民登録があること
- 焼骨をお持ちであること
注記:分骨での申請はできません - お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場)で、焼骨の方から見て、以下の続柄の方
- 配偶者(夫または妻)
- 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おばなど)
- 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹など)
- 養子または養女、養父、養母
短期納骨堂
- 申請者が、申請の時点で、本市に住民登録されており、焼骨をお持ちであること。または、死亡者が、死亡の時点で、本市に住民登録されており、その焼骨(埋蔵または収蔵されたことがないものに限る。)が死亡日から起算して1年以内の申請であること
注記:分骨での申請はできません - お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場)で、焼骨の方から見て、以下の続柄の方
- 配偶者(夫または妻)
- 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おばなど)
- 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹など)
- 養子または養女、養父、養母
申請方法など
申請受付窓口
環境衛生課(市役所6階)
申請受付時間
長期納骨堂
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで
短期納骨堂
月曜日から金曜日午前8時30分から午後4時30分まで
注記:土曜日・日曜日、祝日や年末年始などの閉庁日は、申請の受け付けを行っていません
申請に必要な書類
納骨堂の使用を申請する際は、以下のすべての種類を提出してください。
- 浦安市墓地公園使用許可申請書
環境衛生課・墓地公園管理事務所窓口で配布するほか、下の添付ファイルからも印刷できます - 長期または短期納骨堂の使用許可申請に関する誓約書
環境衛生課・墓地公園管理事務所窓口で配布するほか、下の添付ファイルからも印刷できます - 申請者の住民票(世帯全員のもので、本籍・続柄が記載されていること。)
発行日より2週間以内のものを提出してください - 申請者の戸籍謄本(全部事項証明書):死亡者との関係が確認できるもの
発行日より3カ月以内のものを提出してください - 死亡者の戸籍謄本(全部事項証明書):死亡日が記載されているもの
発行日より3カ月以内のものを提出してください - ご遺骨の証明書類(次の書類のいずれかを提出してください。)
- 死体(胎)火葬許可証の写し : 過去に埋蔵されたことがない焼骨をお持ちの方
- 埋蔵または収蔵を証する書類 : 埋蔵または収蔵した (または収蔵している) 焼骨をお持ちの方
注記:墓地公園内のほかのお墓を使用している場合は、墓地公園使用許可証の写し
注意事項
- 申請者が市外者の場合、死亡者の住民票(除票)を併せてご提出ください。(短期納骨堂)
- 4と5で申請者と死亡者の続柄がわかるようにしてください。場合により、改製原戸籍謄本が必要です
- 4と5の書類が同じ場合は、1通で構いません。(両者の続柄が夫婦で本籍地が同じ場合など)
- 5の死亡日は、死亡届を提出してから記載されるまで数日かかりますので、ご注意ください
誓約書は両面印刷してください。
使用許可日
使用許可日に使用許可証や使用料の納付書を交付します。
長期納骨堂
申請の受付日 | 使用許可日 |
---|---|
1日から15日までの受け付け | 翌月の1日 |
16日から月末までの受け付け | 翌月の15日 |
短期納骨堂
所定の審査の結果、使用許可を決定した方には、申請日当日に、所定の使用料を市役所内の金融機関でお支払いいただき、その場で、使用許可証を交付します。
使用許可証の交付に必要な書類(長期納骨堂のみ)
- 浦安市墓地公園使用許可証引換票(申請の際にお渡しします)
- 死体(胎)火葬許可証の原本(過去に埋蔵されたことがない焼骨をお持ちの方のみ)
納骨の手続き
使用許可後、管理事務所で納骨の手続きを行ってください。
- 焼骨の納骨予定日が決まりましたら、埋蔵予定日の1週間前までに、墓地公園管理事務所まで、その日時をご連絡ください
- 焼骨をお持ちいただく前日までに、以下の書類を提出してください
- 浦安市墓地公園埋蔵・収蔵・改葬届
様式は、下記のPDFファイルから印刷できます。管理事務所でもご用意しています - 浦安市墓地公園納骨堂使用許可証
- 死体(胎)火葬許可証の原本(埋蔵または収蔵の焼骨の場合は、改葬許可証の原本)
- 浦安市墓地公園埋蔵・収蔵・改葬届
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
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