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差別や虐待について(障がい者権利擁護センター)

ページID K1032478 更新日  令和6年11月11日  印刷

障がい者権利擁護センターとは

障がいのある人への差別や虐待に関する相談・通報・届け出を受け付けています。

ご本人はもちろん、ご家族の方、関係者の方も相談していただけます。困ったことや、気が付いたことがありましたら、どうぞご相談ください。

写真:権利擁護センターの窓口
障がい事業課(市役所3階)の中にセンターがあります。

写真:権利擁護に関するチラシとセンターのカード
障がい者差別解消法と障がい者虐待防止法のチラシ、浦安市の障がい者差別解消のための条例のチラシ、権利擁護センターの周知のためのカード

障がい者虐待について

障がい者虐待防止法では3種類の障がい者虐待について定められています。

  • 養護者による虐待
    障がいのある人の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人によるもの。
  • 障がい者福祉施設従事者などによる虐待
    障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員によるもの。
  • 使用者による虐待
    障がいのある人を雇っている事業主などによるもの。

障がい者虐待防止法では障がい者虐待の類型についても定められています。

  • 身体的虐待:暴力によって、痛みを与えたり、傷やあざをつくらせるようなこと。
    例:平手打ちにする・殴る・蹴る・縛る・閉じ込める・不要な薬を飲ませる など
  • 性的虐待:わいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせること。
    例:わいせつな行為をする・不必要に身体を触る・わいせつな話をする、映像を見せる など
  • 心理的虐待:暴言や拒絶的な対応など、またそのほかの心理的外傷を与えるような言動を行うこと。
    例:どなる・ののしる・悪口を言う・仲間に入れない・わざと無視する など
  • 放棄・放任(ネグレクト):食事を減らしたり、まったく食べ物を与えない、または長時間放置すること。
    例:十分な食事を与えない・不潔な住環境で生活させる など
  • 経済的虐待:財産を使い込んだり、不当に処分したりすること。
    例:年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う・必要な金銭を与えない など

障がい者差別について

障がい者差別解消法では、障がいのある人への「不当な差別的とりあつかい」「合理的配慮の不提供」禁止されています。

不当な差別的取扱いとは

正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすること。また、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりすることです。

 

合理的配慮の不提供とは

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「社会的障壁」を取り除く配慮(負担になりすぎない範囲で)をしないこと。

 

浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例について

浦安市では、障がいを理由とする差別の解消を推進し、すべての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生するやさしい社会の実現に向けて条例を制定しました。

合理的配慮の提供が事業者にも義務化されました

差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

 

通報や届け出をした人の情報は守られます

市町村の職員には守秘義務が課せられ、虐待の通報をした人や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われます。また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇などをすることは禁止されています。匿名による通報でも、通報内容は受け付けています。

相談・通報・届け出窓口

障がい者権利擁護センター(障がい事業課内)

相談時間:月曜日から金曜日 午前8時30から午後5時(祝日、年末年始を除く)

相談専用電話:047-712-6837(相談員に直接つながります)

ファクス:047-355-1294

Eメール:shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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