特定計量器の定期検査
ご存じですか?2年に1度の計量器定期検査
「はかり(非自動はかり)」の定期検査ってなに?
製造業、小売業、医療機関など(以下「事業者など」という)で取り引きや証明に使用されるはかり(特定計量器)は、2年に1度、計量法第19条に定められた「定期検査」を受けることが義務づけられています。千葉県では、特定市町村(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市)を除き、市町村の区域毎に2年に1回、期日・場所を指定して定期検査(集合検査など)を実施しています。
次回、浦安市で実施される千葉県計量検定所の定期検査は令和7年度です。令和5年度に浦安市内で受検された事業者へは、令和7年5月上旬に事前調査票を送付します。次回、浦安市内で初めて受検を希望される事業者は消費生活センター(電話:047-390-0086)へご連絡ください。
なお、検査の期限切れなどの理由で早急に受検したい場合は、千葉県計量検定所(電話:043-251-7209)にご連絡のうえ、計量士による代検査をご利用ください。
注記:代検査とは、千葉県が実施する計量器の定期検査に代わって計量士が検査を行う制度です。代検査を受検した事業所などは「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を千葉県計量検定所に提出すれば定期検査が免除されます
定期検査の対象となる「はかり」
定期検査の対象は、事業者などで取引または証明に使用している「はかり」で、表示部や銘板に「検定証印」や「基準適合証印」が表示された「はかり」が該当します。
「検定証印」および「基準適合証印」の表示の大きさは特定計量器ごとにさまざまで、小さいものでは3ミリメートル四方くらいのものもあります。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
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