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既存建築物の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成

ページID K1000468 更新日  平成27年2月28日  印刷

市内建築物の耐震性向上を目的とし、既存建築物の耐震診断、耐震改修の設計・工事監理、耐震改修工事の一連の事業に対して、耐震診断および耐震改修にかかる費用の助成を行います。

助成の対象になる建築物は、下記の各要件を満たす既存建築物になります。耐震診断、耐震改修の設計・工事監理、耐震改修工事、それぞれで補助額などが異なり、助成対象者や工事業者などについても要件がありますので、詳しくは建築指導課にお問い合わせください。

木造住宅

分譲マンション

生活基盤となる住空間の安全性確保のため、分譲マンションの管理組合に対して耐震化促進にかかる費用の一部を助成します。

主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 延床面積が1000平方メートル以上かつ階数(地階を除く)が3階以上であること
  • 主要構造部が、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造であること
  • 以上の区分所有者がいる建築物で居住用の専有部分のあるもの
  • 一棟の居住用部分の床面積の合計が延床面積の2分の1以上であること

低層分譲マンション

生活基盤となる住空間の安全性確保のため、低層分譲マンションの管理組合に対して耐震化促進にかかる費用の一部を助成します。

主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 延床面積が1000平方メートル未満または階数(地階を除く)が2階以下であること
  • 主要構造部が、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造であること
  • 2以上の区分所有者がいる建築物で居住用の専有部分のあるもの
  • 一棟の居住用部分の床面積の合計が延床面積の2分の1以上であること

医療施設

災害時に負傷者の手当ての最前線となる医療施設の確保のため、これらの施設の所有者に対して耐震化促進にかかる費用の一部を助成します。

主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 延床面積の2分の1以上を医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院または同条第2項に規定する診療所として用いていること

緊急輸送道路沿道建築物

災害復旧の重要なインフラストラクチャーとなる緊急輸送道路の通行を確保するため、沿道建築物の所有者に対して耐震化促進にかかる費用の一部を助成します。

主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 緊急輸送道路に建築物の敷地が接すること
  • 道路を閉そくさせるおそれがある建築物であること

緊急輸送道路の位置および道路を閉塞させるおそれがある建築物に該当するための条件は建築指導課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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