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空き家を所有・管理されている方

ページID K1043563 更新日  令和6年10月23日  印刷

適正な管理のお願い

空家等対策の推進に関する特別措置法および浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例において、空き家などの適切な管理は、「所有者等の責務」とされています。空き家を所有されている方は、その適切な管理や有効活用について検討をお願いします。

空き家が適切に管理されないと、建物が老朽化する、植栽が著しく繁茂するなど、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。万が一、所有する空き家に起因して第三者に被害が生じた場合は、所有者などの管理責任が問われるおそれがあります。

また、空家等となった住宅を適正に管理しないことにより、市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けた場合、当該敷地は、固定資産税の住宅用地特例の除外の対象となります。

相続登記をお願いします

相続登記の申請が義務化されました

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消のためや、空き家対策を行なう上でも、相続登記がされないために所有者探索に多大な時間がかかる問題を解消するため、令和6年4月から、今まで任意とされていた相続登記の申請が義務化されました。

登記簿上の所有者が亡くなられたあと、名義人を変更せずにいると、次のような問題が生じてしまいます。

  • 売却などの不動産取引に時間がかかります
  • さらに相続人が亡くなるなど、2次、3次の相続が発生し、手続きがますます難しくなります

遺産分割協議が済みましたら、相続登記を行うようお願いします。相続登記手続きの方法などについては、次のリンク先をご覧ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋などを相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地などを含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。以下同じ。)または家屋取り壊し後の土地などを譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

マイホーム借上げ制度

「マイホーム借上げ制度」とは、国土交通省が支援する一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)が運営する制度です。マイホームをJTIを経由して第三者に貸すことができ、JTIから終身にわたって賃料が支払われます。生涯にわたって家賃収入が見込め、住宅ローンの返済や住みかえ資金に充てたり、将来、年金の足しにすることもできます。

問い合わせ

一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)
電話:03-5211-0757

空き家に関する相談窓口

関係団体名 連絡先 相談対応内容
一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会市川支部 047-314-6700 不動産に関する相談全般
公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部【予約制】 043-202-7511 宅地建物の取引に関わる相談
一般社団法人千葉県建築士会、公益社団法人日本建築家協会千葉地域会、関東甲信越支部千葉地域会 043-225-5575 空き家のリフォーム・解体・耐震改修、その他空き家の利活用など
公益社団法人千葉県建築士事務所協会 043-224-1640 建築に関する相談全般(申込書送付は、メール: jm@chiba-jk.or.jpまたはファクス:043-225-2066)
千葉司法書士会 電話相談:0120-971-438 (県内からのみつながります)
お問い合わせ:043-246-2666
空き家の相続、登記に関すること
千葉県弁護士会【予約制】 電話相談:047-396-6884(市川・浦安 空き家に関する相続、共有物分割、隣地空き家からの被害、相続人が不存在・所有者が不明の場合の財産管理など法律問題全般に関すること
千葉県土地家屋調査士会 043-204-2312 不動産登記の相談(土地・建物)、敷地の調査、測量および境界確認などに関すること
千葉地方法務局市川支局 047-339-7701(代表) 相続登記などの不動産登記の申請に関すること
公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会【予約制】 043-222-7588 不動産の価格およびこれに関連する借地、借家、賃料、相続など

 

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このページに関するお問い合わせ

住宅課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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