空き家に対する市の取り組み
適切な管理が行われていない空き家などは、防災、衛生、景観などの地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家などの活用のための対応が必要との背景から、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)」が平成27年5月に全面施行され、令和5年6月に、法の一部を改正する法律が制定されました。
こうした状況の中、本市は、発展の礎となった埋立地での開発も最終盤を迎え、少子高齢化の進展に伴う人口構造の変化や居住者の高齢化により、今後も核家族化が進み、親だけが暮らす世帯の増加に伴う子ども世帯への「親の呼び寄せ」が見込まれることや、高齢で介護が必要な場合などでは、施設などへ入居したものの、それまで居住していた住宅が住み継がれないことなどの要因によって、適正な管理がなされないことによる空き家などの問題が懸念されるところです。
こうしたことを鑑み、本市では、令和3年3月に「浦安市空家等対策計画」を策定。令和6年3月には、「浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例」、「浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する規則」を制定しました。
空家等対策の推進に関する特別措置法
この法は、空家等の所有者・管理者に適切な管理を務める責務があることや、その中でも特に深刻な影響を及ぼしている特定空家等に対しては、建物の除却や修繕などを命令できることなどが規定されています。
今回の改正に伴い、所有者の責務が強化されたことや、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等などを管理不全空家等として定義づけ、指導・勧告ができる規定や、空家等管理活用支援法人の指定などが追加されました。
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、法に、新たに創設された空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人に関する本市の方針を定めるまでの間、申請に関する必要事項を定めないこととし、また、支援法人の指定を行わないこととします。
浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例
空家等および空き住戸の所有者や管理者に対して、責務を明らかにするとともに、所有者などがいない場合などは、空家等の倒壊により重大な危険を避けるため、行政が緊急的に危険を回避する措置を講じられるよう令和6年3月に条例を制定しました。
浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する規則
空家等対策の推進に関する特別措置法および浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めています。
浦安市空家等対策計画
法に基づき、空き家対策を総合的かつ計画的に推進し、市民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、「浦安市空家等対策計画」を策定しました。
市内にある空き家などの対応
空き家は所有者の財産となることから、市で直接除草などの対応することはできませんが、防災、衛生、景観などの地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがある空家等については、現地確認を行った後、所有者に対し、通知などを行い、庭木のせんていや家屋の危険箇所の撤去など適正な管理を促すなど、法律や条例に基づき対応をしますので、住宅課へご相談ください。
なお、敷地を越境している部分の竹木の伐採につきましては、民法第233条により、所有者に切除するように促しても相当期間切除しない場合、また所有者を知ることができない場合、急速の事情がある場合は、越境されている側の方で伐採ができることとなります。
問い合わせ
住宅課 住宅政策係
電話:047-712-6284
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このページに関するお問い合わせ
住宅課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6661
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