下水道受益者負担金
受益者負担金は、下水道を整備した区域の皆さんに、税負担の公平性から建設費の一部を負担していただき、下水道整備の促進を図る制度です。
下水道の供用を開始した年度の土地が対象になります。
負担金は、毎年、賦課されるものではなく、その土地に1回限り課せられるものです。
負担金の額は、条例で、1平方メートル当たり300円と定めています。
受益者とは
公共下水道を敷設された区域内に土地を所有している方です。
または、地上権や質権、賃貸借(一時使用は除く)などでその土地に権利を持っている方のどちらかが受益者となります。
受益者が変わった場合
土地が売買贈与、または地上権などの異動により受益者が変更になった場合は、必ず「下水道事業受益者変更届」により申し出てください。
なお、「下水道事業受益者変更届」には、新旧受益者の記名押印が必要となります。
届け出がなければ、既に所有権が移転している場合でも、従前の受益者が納付しなければなりませんので、ご注意ください。
納付方法と納期
負担金は5年払いで、さらに1年を4期に分けた20回分割で納めてください。
また、一括でまとめて納付することもできます。
納付にあたっては、申告書に基づき、納付書を6月中旬頃に4期分まとめて郵送しますので、お近くの金融機関または、下水道課窓口で納めてください。
なお、口座振替、コンビニおよび郵便局でのお支払いはできませんので、ご了承ください。
納期限
- 第1期:6月30日まで
- 第2期:9月30日まで
- 第3期:12月25日まで
- 第4期:3月31日まで
負担金額の算定(例)
地積99.17平方メートル(約30坪)の負担金総額は、99.17平方メートル×300円=29,751円となります。
負担金の対象となる土地
公共下水道の排水区域内の土地は、すべて負担金の対象となります。
負担金の減免
負担金は、その土地の用途などにより減免される場合があります。
詳しくは、下水道課にお問い合わせください。
なお、減免の対象となる土地の主なものは次のとおりです。
- 公衆用通路として使用する私道(減免率100%)
- 高電圧下の土地(減免率20%)
- 民鉄軌道敷、変電所、駅舎、ホーム(減免率30%)
- 宗教法人法に基づく墓地(減免率100%)、境内地(減免率50%)
- 生活保護受給者およびこれに準ずる方が所有する土地(減免率100%)
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このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6499
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。