下水道使用料に関する届け出
下水道の使用開始、中止などに関することは、すべて届け出が必要となりますので、下記のような事由に該当する場合は、速やかに届け出てください。
- 開始
下水道に接続したとき - 再開
一時休止していた下水道使用を再開するとき - 休止
建替えなどの理由により、一時下水道の使用を休止するとき - 廃(中)止
下水道の排水設備を撤去したとき、水栓を閉じ、長期間下水道を使用しないとき
引っ越しのときの手続き
引っ越しの場合は、下水道使用料の精算手続きが必要になりますので、下水道使用料の徴収を行っている千葉県企業局(「県水お客様センター」)へ連絡してください(電話可)。
連絡の際に、なるべく領収書に記載されている「お客様番号(使用者番号)○-○○○○○○○-○」をお知らせください。
市内で転居する場合も、お客様番号(使用者番号)が変更になるため、連絡が必要です。
注意点
- 変更手続きを行わないでいると、口座振替の場合、料金が引き落とされてしまうことがあります。
- 下水道使用料の請求は、使用月の翌々月になっています。転出・転居後も使用分については、引き落とされますのでご了承ください。
連絡先
千葉県企業局 県水お客様センター
電話番号
- 0570-001-245(ナビダイヤル)
- 043-310-0321(ナビダイヤルが使えない場合)
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このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6499
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。