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一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)の製造・輸出入が順次廃止されます

ページID K1043519 更新日  令和6年11月15日  印刷

令和5年11月の「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」において、一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)の製造、輸出入を、令和9年までに段階的に廃止することが決定されました。

ご家庭や事務所、店舗、工場などで一般的に使用されている蛍光灯が対象となりますので、LED照明への計画的な更新をお願いします。

なお、廃止期限後においても、すでに使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売買、使用が禁止されるものではありません。

蛍光灯(蛍光ランプ)の種類ごとの廃止時期

直管蛍光ランプ・環形蛍光ランプ:令和9年12月31日

直管蛍光ランプと環形蛍光ランプには、「ハロリン酸塩系」と「三波長系」の2種類があり、「ハロリン酸塩系」は令和8年末に、「三波長系」は令和9年末に、製造・輸出入が廃止されます。

コンパクト形蛍光ランプ:令和8年12月31日

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