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12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です

ページID K1038216 更新日  令和6年12月4日  印刷

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。

この法律では、国および地方公共団体の責務などが定められるとともに、国民の間に広く拉致問題や北朝鮮当局による人権侵害問題について関心と認識を深めるために、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとしています。

拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、私たち国民がこの問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

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