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男女共同参画社会の実現のために

ページID K1008778 更新日  令和7年2月19日  印刷

男女共同参画社会の実現

男女共同参画社会は「女性も男性も、互いにその人権を尊重し、責任も分かちあい、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会」です。少子高齢化が進み、人口減少社会となった今日、男女共同参画社会の実現は、社会の多様性と活力を高め経済を力強く発展させるものであり、男女間の実質的な機会の平等を担保するものであるとして、国は、男女共同参画参画社会の実現を「21世紀の日本社会を決定する最重要課題」と位置づけています。

男女共同参画社会基本法と5つの基本理念

男女共同参画社会の実現を目指し、国では、平成11年、男女共同参画社会基本法(以下「基本法」)を制定しました。基本法では男女共同参画社会の実現を、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」(第2条)と定義し、男女共同参画社会を形成するための基本理念を掲げています。

男女共同参画社会を実現するための5つの基本理念

  • 男女の人権の尊重
  • 社会における制度又は慣行についての配慮
  • 政策等の立案及び決定への共同参画
  • 家庭生活における活動と他の両立
  • 国際的協調

また、男女共同参画社会の実現に向け、国、地方公共団体及び国民の役割を示しています。

国、地方公共団体及び国民の役割


  • 基本法に基づき、5年ごとに男女共同参画基本計画を策定し、男女共同参画社会づくりのための施策を総合的に策定、実施する。
  • 地方公共団体
    基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組む、地域の特性を生かした施策を行う。
  • 国民
    職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会づくりに協力することが期待される。

男女共同参画基本計画

国では、基本法に基づき男女共同参画社会の形成を促進するため、基本的な計画として「男女共同参画基本計画」(以下、基本計画)を定めています。基本計画は、施策の総合的かつ計画的な推進を図るもので、5年ごとに取組の見直しを行っています。

第5次男女共同参画基本計画(令和2年)

第5次基本計画では、日本における経済社会環境や国際情勢の変化を踏まえ、目指すべき社会として、次の4つが提示されており、男女共同参画社会の形成の促進を図るよう策定されています。
また、目指すべき社会においては、女性に対する暴力は根絶されており、「昭和の働き方」とされる「男性中心型労働慣行」から脱却し、女性が健康的に活躍できる社会としています。

  1. 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力ある持続可能な社会
  2. 男女の人権が尊重され、尊厳をもって個人が生きることのできる社会
  3. 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送ることができる社会
  4. あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGsで掲げられている包括的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する社会

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番2号(文化会館2階)
電話:047-712-6803 ファクス:047-353-1145
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