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浦安市パートナーシップ宣誓制度

ページID K1031565 更新日  令和6年9月24日  印刷

人権が尊重され、多様な個性や価値観を認め合い、誰もが地域の中で生き生きと暮らしともに支え合う社会を目指し、「パートナーシップ(注記)宣誓制度」を令和3年5月に開始しました。

令和6年4月1日からは、事実婚の方も宣誓ができるようになりました。また、未成年のお子さまがいらっしゃる方は、宣誓書受領証にお子さまの名前を記載できるようになりました。

注記:パートナーシップとは、お互いを人生のパートナーとする二人が、日常生活において、経済的、物理的および精神的に協力し合うことを約した関係をいいます

パートナーシップ宣誓制度とは

性別や性自認(注記1)、性的指向(注記2)などにかかわらず、お互いが人生のパートナーであるという方々(同性カップル・事実婚など)が、自由な意思によるパートナーシップ宣誓を行い、宣誓したことを浦安市が公的に証明するため、宣誓書受領証を発行するものです。また、宣誓を行う方々に未成年のお子さまがいる場合には、市が発行する宣誓書受領証に未成年のお子さまの氏名を記載することもできます(令和6年4月から開始)。

法律上の婚姻とは異なり、法的な権利および義務が発生するものではないため、相続や税の控除などの法律上の効果はありませんが、お二人の意思を尊重するとともに、家族として地域の中で生き生きと暮らしていただくことを浦安市が応援するものです。

この制度の導入により、性的マイノリティ当事者や、さまざまな事情から婚姻を選択していない関係にある方々への社会的理解が進み、パートナーシップが尊重される取り組みが広がっていくことを期待しています。

注記1:性自認とは、自分がどの性別であるか、またはないかということについての認識をいいます
注記2:性的指向とは、恋愛感情や性的な関心が主にどの性別に向いているか、またはいないかをいいます

宣誓をすることができる方

宣誓するには、お二人とも以下の項目をすべて満たしている必要があります。

  • 満18歳以上であること
  • 住所について、次のいずれかに該当すること
    • ア:双方または一方が浦安市内に住所があること
    • イ:双方または一方が3カ月以内に浦安市内への転入を予定していること
  • 双方に配偶者がいないこと(婚姻していないこと)
  • 双方に他の一方以外の者とのパートナーシップがないこと
  • 双方が民法に規定する近親者(婚姻できない続柄)(注記)でないこと
    ただし、同性間でパートナシップに基づく養子縁組をしている者同士を除く
  • 双方が浦安市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱に基づく宣誓の取り消しを受けたことがないこと

注記:近親者(婚姻できない続柄)とは、直系血族、3親等以内の傍系血族(養子と養方の傍系血族を除く)または直系姻族の関係(親族関係または姻族関係が解消された後の関係を含む)をいいます

宣誓の流れ

パートナーシップ宣誓の予約から、宣誓書受領証の交付までは、以下の流れとなります。

宣誓手続きの予約

事前予約について

宣誓を希望する日の3カ月前から7日前までに、必要書類をそろえ、直接または電話、Eメールで、多様性社会推進課へご予約ください。(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

連絡先

企画部多様性社会推進課
〒279-0004浦安市猫実一丁目1番2号 文化会館2階
電話:047-712-6803(午前9時から午後5時までにご連絡ください)
Eメールアドレス:tayousei@city.urayasu.lg.jp

パートナーシップの宣誓

  • 予約日時に多様性社会推進課へお二人そろっておいでください
  • 必要書類(「宣誓に必要な書類」に記載)を持参してください
  • 宣誓書受領証に15歳以上のお子さまの氏名・生年月日を記載する場合は、同意が必要です
  • 市の職員の前で「パートナーシップ宣誓書」に自署し、提出していただきます
  • 予約時の申し出により、親族、第三者の同席も可とします

宣誓書受領証の交付

  • 要件を満たしている場合、宣誓書受領証(A4サイズはお二人で1部、カードはお二人にそれぞれ1部ずつ)を即日交付します
  • 書類に不備がある場合には、後日改めて手続きをお願いする場合があります
  • 日常生活上において使用している通称名を利用することができます(必要書類は「宣誓に必要な書類」に記載)
  • 未成年のお子さまがいらっしゃる場合、宣誓書受領証にお子さまの氏名・生年月日を記載することができます

注記:浦安市に転居前の場合は、「パートナーシップ宣誓書受付票」をお渡しします。浦安市へ転入後、住民票の写しをもって宣誓書受領証を交付します

宣誓に必要な書類

パートナーシップを宣誓するには、「浦安市パートナーシップ宣誓書」への署名のほか、要件確認と本人確認のため、以下の書類が必要です。

  1. 住民票の写し
    (転入予定の方は、転入後に提出していただきます)
  2. 戸籍の全部事項証明書または謄本
  3. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

注記:1・2は、3カ月以内に発行されたものとしてください

注記:通称名の使用を希望する場合は、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類(社員証や学生証、法人が発行した身分証明書など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料)をお持ちください

注記:未成年のお子さまの氏名などを宣誓書受領証に記載する場合は、宣誓者のお子さまであることを証明する書類(続柄入りの住民票、戸籍の全部事項証明書または謄本など)を提出していただきます

再交付・記載事項の変更・返還について

宣誓書受領証の再交付などを申請する場合には、事前に電話またはEメールでご予約ください。

パートナーシップ宣誓書受領証の再交付

  • パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズおよびカード)の紛失や破損、汚損などの事情により、再交付を希望する場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」を提出してください。また、紛失の場合を除き、「パートナーシップ宣誓書受領証」を返還してください
  • 再交付申請書の提出時には、「宣誓に必要な書類」の「3.本人確認ができる書類」の提示が必要です
  • 再交付は宣誓日から20年以内であれば可能です

パートナーシップ宣誓書の記載事項の変更

  • 氏名の変更、通称の使用開始、住所変更など、宣誓書の記載事項に変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓書記載事項変更届」を提出してください
  • 変更届の提出時には、変更の事実を証する書類(例:住所変更の場合は住民票の写し)とともに、パートナーシップ宣誓書受領証を提示してください
  • 未成年のお子さまの氏名などを宣誓書受領証に追加する場合、削除する場合(お子さまが18歳以上になったとき)は、「パートナーシップ宣誓書記載事項変更届」の提出が必要です。追加する場合は、宣誓者のお子さまであることを証明する書類(続柄入りの住民票、戸籍の全部事項証明書または謄本など)を提出していただきます

パートナーシップ宣誓書受領証の返還

次のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズおよびカード)を添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証返還届」を提出してください。

  1. 宣誓者の双方が市外に転出したとき
  2. 宣誓者の一方が死亡したとき
  3. 宣誓に係るパートナーシップが解消されたとき
  4. 前記「宣誓をすることができる方」の要件に該当しなくなったとき
  5. パートナーシップ宣誓書受領証の返還・廃棄を希望する時とき
  6. 市長がパートナーシップ宣誓書受領証の返還が必要と認めるとき

注記:紛失などにより、パートナーシップ宣誓書受領証の返還ができない場合は、ご予約をいただいた時にその旨をお伝えください

他の自治体との都市間連携

浦安市と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結している自治体から浦安市に転入された場合、転入・転出によるパートナーシップ宣誓の手続きが簡素化できます。

パートナーシップの宣誓をした方が利用できる行政サービス

  • 浦安市災害等見舞金の申請(令和3年5月1日から)
  • 浦安市墓地公園利用の申請(令和3年5月1日から)
  • 市営住宅の申し込み(令和3年7月1日から)

多言語の資料

外国人の方にも制度の内容をご理解いただくために、翻訳資料を作成しました。

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このページに関するお問い合わせ

多様性社会推進課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番2号(文化会館2階)
電話:047-712-6803 ファクス:047-353-1145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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