自分(じぶん)の子(こ)どもが生(う)まれたとき
子どもが生まれたら、生まれた日から14日以内に、市民課に「出生届」を出してください。
出生届とは、子どもが生まれたことを役所に届ける紙です。
出生届
出生届を出すことができる場所
- 住んでいる場所の役所
- 生まれた場所の役所
- 戸籍があるところの役所(父・母のどちらかが日本人のときだけ)
必要なもの
- 子どもが生まれた証明書(病院でもらってください)
- 母子健康手帳
- 出生届(「子どもが生まれた証明書」と一緒に病院でもらえます)
父・母が外国人のとき
赤ちゃんのお父さんとお母さんが両方外国人のときは、赤ちゃんが日本で生まれても、日本の国籍を持つことはできません。大使館か領事館に、赤ちゃんが生まれたことを、知らせてください。
出生届を出した後にもらえる証明書
「受理証明書(受け付けたことを証明する紙)」や「届書の記載事項証明書(書かれている項目を証明する紙)」が、市民課でもらえます(1通350円)。
必要になったら市民課でもらってください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。