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社会教育関係団体の認定制度について

ページID K1013326 更新日  令和6年3月18日  印刷

教育委員会では、文化芸術・スポーツ・生涯学習など、自主的な活動を行っているグループやサークルなどの団体に対して、その活動を支援するため社会教育関係団体の認定制度を設けています。

社会教育関係団体とは

社会教育関係団体とは、「社会教育に関する活動」を行うことを主な目的とし、自主的な運営を行っている団体で、この制度に基づいて認定をされた団体のことです。

社会教育に関する活動とは

社会教育に関する事業とは、技術の習得や教養を高めたり、生活を充実させたり、地域をより良くしたりするために行われる学習活動や文化、スポーツなどの活動です。
また、日頃の活動の成果を地域に還元する機会を設けるなど、地域に開かれた運営がされている活動です。

活動例

  • 学習活動(話し合い、ワークショップ、講演会、講習会、研修会など)
  • 体育・レクリエーション活動(各種スポーツ、野外活動など)
  • 文化芸術活動(料理、園芸、手芸、写真、演劇、音楽、絵画など)
  • ボランティア活動(子ども・高齢者に関わるボランティア、まちづくりのボランティアなど)

このような団体は認定制度の対象にはなりません

会員によって民主的に運営されているのが社会教育関係団体で、講師(先生)が中心となって月謝をとって活動を進めている団体は、認定制度の対象とはなりません。また、会員相互の親睦交流のみが目的となっている団体も対象とはなりません。

注記:障がい者福祉や高齢者福祉など社会福祉活動のみを行う団体は、社会福祉団体です

事例

  • 講師や指導者が代表者であったり、講師(指導者)が中心となり、月謝(会費)・参加費などを徴収し活動している団体
  • 企業や学校の部活動・クラブ活動・サークルなどの一環として活動を行っている団体
  • 非営利な活動であっても、会費が著しく高額である団体

認定の要件

社会教育関係団体として認定することができる団体は、次の各号に掲げる要件を備えたものとします。

団体の構成

  • 会員が10人以上であること。
  • 会員の4分の1以上の者が市内に在住していること。
  • 会員の半数以上の者が市内に在住、在勤、在学していること。
  • 18歳未満の者で組織される団体については、その会員の保護者など(講師を除く)が役員となり運営に携わっていること。
  • 会員の大半が、同種の他の認定を受けた団体に加入していないこと。

団体の組織、運営

  • 営利を目的とした事業またはこれに類する事業(商売・教室・個人の営利となる行為)でないこと。
  • 特定の政党の利害に関する事業でないこと。
  • 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、またはこれに反対するなどの政治活動でないこと。
  • 特定の宗教を支持し、若しくは特定の教派、宗派などを支援し、またはこれらに反対するなどの宗教活動でないこと。規約、会則などに基づいて組織、運営が行われていること。
  • 規約又は会則などに基づいて組織・運営が行われていること。(社会教育活動を主とする団体であることが記載されていること。)
  • 総会と役員会を定期的に行っていること。
  • 会費を主たる財源とし、かつ、団体の運営が確実になされていること。
  • 年間予算のうち、大半が社会教育に関する事業に支出されていること。
  • 市内に事務所を有し、かつ、主たる活動の場所が市内であること。
  • 代表者が市内に在住していること。
  • 役員が確実に置かれていること。(会長、副会長、会計、会計監査など)
  • 会員が主体的・自主的に運営している団体であること。
  • 会費・講師謝金・必要経費などは、団体を運営するうえで社会通念上妥当な額であること。
  • 団体設立後1年以上の活動実績があること。
  • 社会教育活動を推進するために、研修会などの参加に努めていること。
  • 団体活動を広く公開していること。

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定基準日から2年間です。

認定の申請について

社会教育関係団体の認定を申請する団体は、毎月15日までに団体が主に利用する公共施設(公民館、文化施設など)または当該団体の活動促進を担当する課(生涯学習課、市民スポーツ課、青少年課など)へ「社会教育関係団体認定申請書(様式第1号)」と、次に掲げる書類を添えて申請してください。

提出書類

  1. 社会教育関係団体認定申請書
  2. 規約または会則
  3. 当該年度収支予算書・事業計画書
  4. 前年度収支決算書・事業報告書
  5. 役員名簿・会員名簿(会員名簿の備考欄に役職を記入したものでも可)
  6. そのほか、展示会や発表会などで配付したチラシ・パンフレットや、団体の活動内容がわかる資料があれば、添付 してください。
  7. 「まなびねっとURAYASU」利用団体登録書 

申請書類

申請書類(PDF)

記入例

申請から認定までの流れ

申請時期

毎月15日までに提出してください。

申請受付場所

  • 公民館:主に公民館で活動している団体(利用者登録をしている公民館)
  • 生涯学習課:主に文化会館、市民プラザで活動している団体や市内全域で社会教育に関する活動をしている団体
  • 中央図書館:主に図書館で活動している団体
  • 郷土博物館:郷土理解や伝承活動をしている団体
  • 青少年課:子ども会など青少年育成団体
  • 市民スポーツ課:スポーツ活動を奨励・支援している団体

認定通知

提出していただいた書類は、受付した部署で審査し、社会教育関係団体と認定された団体には、認定通知書を送付します。また、認定されなかった場合は、認定却下通知書を送付します。

使用料減免措置

公民館、文化施設(文化会館・市民プラザ)の予約については、認定有効期間開始日(基準日)以降に申請した分から減免措置の適用対象となります。

注記:基準日前に予約した施設使用料については、減免となりません

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このページに関するお問い合わせ

生涯学習課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6792
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