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浦安市市民総合補償保険

ページID K1028455 更新日  令和5年6月2日  印刷

浦安市市民総合補償保険

市では、市民の皆さんが安心して市民活動を行うことができるよう、市民活動中に発生した損害賠償事故や傷害事故について補償するため、「市民総合補償保険」に加入しています。

補償の対象となる活動

市が主催・共催する事業または市民団体などが行う事業における社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動、自治会活動などで、本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的または臨時の公益性のある直接的活動が対象となります。ただし、有償で行う活動(参加費の費用弁償は除く)並びに、政治、宗教および営利を目的とした活動は対象となりません。

なお、この保険は、すべての市民活動中の事故を補償の対象とするものではありませんので、必要な範囲で団体ごとに保険に加入することをお勧めします。

賠償責任事故

指導者などの過失により当該市民活動に参加している者および第三者の生命もしくは身体を害した場合または財物を滅失、き損もしくは汚損したことにより損害を与え、当該指導者などから損害賠償を求められ、損害賠償対象者が法律上の損害賠償責任を負う事故をいいます。(活動のために提供した飲食物に起因する損害賠償責任を含む)

賠償補償対象者

市、市が出資した法人、またはこれに準ずる団体、市民団体、市民活動の指導者および市民活動のスタッフ

保険の対象外となるもの
  • 市民団体の構成員または市民の故意によるもの
  • 市民団体の構成員または市民が所有し、使用し、または管理する自動車などまたは動物によるもの
  • 戦争、革命、内乱、労働争議または騒じょうによって生じたもの
  • 地震、噴火、津波、洪水その他自然現象に起因するもの
  • 海外(日本国以外)で発生したもの

傷害事故

傷害補償対象者が市民活動従事中(自宅から集合地または出発地まで、集合地または出発地から解散地までおよび解散地から自宅までの移動を含む)に急激かつ偶然な外来の事故により死亡し、または負傷した事故により死亡しまたは負傷した事故をいいます。

傷害補償対象者

市民活動の指導者、スタッフおよび参加者

注記:参加者とは、市民活動に参加する者をいい、活動の観覧者や応援者は含みません

保険の対象外となるもの
  • 市民団体の構成員または市民の故意によるもの
  • 市民団体の構成員または市民の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるもの
  • 市民団体の構成員または市民の自動車などの酒酔い運転または無資格運転によるもの
  • 戦争、革命、内乱、労働争議または騒じょうによって生じたもの
  • 地震、噴火、津波、洪水その他自然現象に起因するもの
  • 海外(日本国以外)で発生したもの
  • 山岳登はん(登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
  • 車両、船舶もしくは航空機に搭乗または運転、操縦している間
  • 社会体育活動(練習、試合、合宿、遠征中など)参加者の傷害事故(指導者およびスタッフは除く)
  • そのほか、保険契約に係る保険契約ならびに各種特約および各種特約条項において免責される事故

特定疾病

傷害補償対象者が市民活動従事中(自宅から集合地または出発地まで、集合地または出発地から解散地までおよび解散地から自宅までの移動を含む)に特定疾病の発症により死亡し、または負傷した事故をいいます。特定疾病とは、日射病、熱中症(熱射病)およびO-157などの細菌性食中毒をいいます。

保険の対象外となるもの
  • 市民団体の構成員または市民の故意によるもの
  • 市民団体の構成員または市民の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるもの
  • 海外(日本国以外)で発生したもの

保険のてん補限度額

賠償責任事故

区分 てん補限度額
身体賠償 1人6,000万円・1事故2億円
財物賠償(施設賠償および生産物賠償) 1事故100万円
受託物賠償 1事故100万円

免責金額(自己負担額)は、1事故について身体賠償・財物賠償・受託物賠償とも5,000円とします。保険期間中の支払限度額は、身体賠償(生産物賠償)は2億円、財物賠償(施設賠償)は無し、財物賠償(生産物賠償)・受託物賠償は100万円とします。

傷害事故

区分 補償金額
死亡補償(傷害により、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき) 1人500万円
後遺障害補償(傷害により、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき) 1人15万円から500万円
入院補償(事故の日からその日を含めて180日以内の入院で、180日を限度) 1人1日3,000円
手術補償(事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術) 手術の種類に応じて入院補償金の日額の10倍20倍または40倍の額
通院補償(事故の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日を限度) 1人1日2,000円

入院補償金および通院補償金は、1日目から給付します。入院・通院補償金の支払いは、入院・通院合わせて180日を限度とします。

特定疾病(日射病、熱中症(熱射病)およびO-157などの細菌性食中毒を指す)

区分 補償金額
死亡補償(特定疾病により、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき) 1人200万円
高度障害補償(特定疾病により、事故の日からその日を含めて180日以内に高度障害が生じたとき) 1人200万円
入院補償(事故の日からその日を含めて180日以内の入院で、180日を限度) 1人1日3,000円
通院補償(事故の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日を限度) 1人1日2,000円

入院補償金および通院補償金は、1日目から給付します。入院・通院補償金の支払いは、入院・通院合わせて180日を限度とします。特定疾病事故において、高度障害補償金が支払われた場合には、死亡補償金は支払われません。

事故が起こった際の手続き方法

事故が起きた際の提出書類については、当該市民活動や市民活動団体に関する事務を所管する部署が行います。担当部署からお渡しする事故報告書に必要事項を記入し、活動内容が確認できる書類と一緒にご提出ください。その後、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。なお、保険会社に請求手続きをした場合でも、対象となる事故と認定されない場合は、保険金が支払われませんのでご了承ください。

よくある質問と回答

質問と回答1

質問:活動場所へ向かう途中でけがをしました。活動中ではありませんが補償対象となりますか。

回答:自宅から活動場所へ向かう途中でのけがは対象になります。ただし、途中で寄り道をした場合のけがは対象となりません。

質問と回答2

質問:有償で行う活動は補償の対象外とありますが、非営利の有償ボランティア活動は補償対象となりますか。

回答:交通費や食事代などの実費相当分程度であれば対象となります。

質問と回答3

質問:市民総合補償保険が適用になるなら、現在加入している保険を解約しても大丈夫ですか。

回答:この保険は、広く市民活動を行う方の万が一の事故に対応するため、最低限の補償を確保する制度です。ご自身の団体の活動内容に見合った補償範囲の保険をご検討ください。なお、当制度は傷害事故に関しては任意で加入した保険と併用できる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民参加推進課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6059
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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