原付バイクの標識交付・返納手続き
取扱業務(日曜日)
原付バイクの標識(ナンバープレート)の交付および返納
原動機付自転車・小型特殊自動車を所有したとき、および所有者・使用者が浦安市へ転入したときは、浦安市ナンバーの標識の交付申請が必要です。
また、所有しなくなったとき、および市外へ転出したときは、標識の返納が必要です。
日曜日は、浦安市に住民登録がある方に限り、手続きを取り扱っております。(市外へ転出した方を含む)
そのほかに一部、取扱いできない業務がございますので、下表でご確認ください。
ご用件 | 日曜日の取り扱い | 備考 |
---|---|---|
販売や譲渡によるナンバー登録・返納 |
|
|
改造や転居による登録内容変更 |
取り扱いできます |
|
自作した車両のナンバー登録 |
取り扱いできません |
|
浦安市に住民登録がない方の手続き、自作した車両の手続きは、日曜開庁窓口では承ることができないため、事前に市民税課へご連絡の上、平日にご来庁いただきますようお願いします。
習志野ナンバーの二輪・三輪・四輪の軽自動車については、平日にお問い合わせください
排気量125ccを超える二輪車または軽自動車のナンバープレートの手続きは、浦安市ではなく、検査登録事務所や軽自動車検査協会が取り扱っており、下記のリンク先で概要をご案内しております。
ご不明の点につきましては、各事務所へ直接ご確認いただくか、平日に浦安市市民税課へご連絡ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。