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原付バイクの標識交付・返納手続き

ページID K1033915 更新日  令和3年10月4日  印刷

取扱業務(日曜日)

原付バイクの標識(ナンバープレート)の交付および返納

原動機付自転車・小型特殊自動車を所有したとき、および所有者・使用者が浦安市へ転入したときは、浦安市ナンバーの標識の交付申請が必要です。
また、所有しなくなったとき、および市外へ転出したときは、標識の返納が必要です。

日曜日は、浦安市に住民登録がある方に限り、手続きを取り扱っております。(市外へ転出した方を含む)
そのほかに一部、取扱いできない業務がございますので、下表でご確認ください。

ご用件 日曜日の取り扱い 備考

販売や譲渡によるナンバー登録・返納

  • 住民登録がある場合は取り扱いできます(転出者を含む)
  • 住民登録がない場合は取り扱いできません(平日のみ)
  • 住民登録がない方の手続きは、日曜日はお取り扱いしておりません。確認事項がありますので、事前に市民税課へご連絡の上、平日にご来庁ください。
  • 必要書類は、下記のリンク先からご確認ください。
  • 持参いただいた証明書類の内容照会をする必要があり、相手の市区町村窓口が開庁していない場合は、確認できないためにナンバープレートの交付ができないことがあります。
  • 転入当日の申請は、ナンバープレートの交付に時間がかかることがあります。

改造や転居による登録内容変更

取り扱いできます

  • 必要書類は、下記のリンク先からご確認ください。
  • 変更により標識区分が変わる場合、新たなナンバープレートは、翌平日以降に郵送により交付することがあります。

自作した車両のナンバー登録

取り扱いできません
  • 自作した車両の登録は、日曜日はお取り扱いしておりません。確認事項がありますので、事前に市民税課へご連絡の上、平日にご来庁ください。

浦安市に住民登録がない方の手続き、自作した車両の手続きは、日曜開庁窓口では承ることができないため、事前に市民税課へご連絡の上、平日にご来庁いただきますようお願いします。


習志野ナンバーの二輪・三輪・四輪の軽自動車については、平日にお問い合わせください

排気量125ccを超える二輪車または軽自動車のナンバープレートの手続きは、浦安市ではなく、検査登録事務所や軽自動車検査協会が取り扱っており、下記のリンク先で概要をご案内しております。
ご不明の点につきましては、各事務所へ直接ご確認いただくか、平日に浦安市市民税課へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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