浦安市公金管理協議会設置要綱
設置
第1条 公金の安全・確実かつ効率的な管理及び運用に関し必要な事項を協議するため、浦安市公金管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
所掌事務
第2条 協議会は次の事項を協議する。
(1)公金の管理運用方針及び計画の策定に関すること。
(2)安全・確実かつ効率的な金融商品の選定に関すること。
(3)公金運用の結果に関すること。
(4)健全な公金の預金先金融機関及び運用機関の選定並びに当該金融機関の経営状況の監視に関すること。
(5)そのほか公金管理に関する必要なこと。
組織
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
会長、副会長及び委員
第4条 会長は、会計管理者の職にある者をもって充てる。
2 副会長は、財務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
会議
第5条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見または説明を求めることができる。
幹事会
第6条 協議会の所掌事務を効率的に行うため、浦安市公金管理幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長、幹事及び識見者をもって組織する。
3 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、第2条に掲げる事項について調査・検討し、協議会に報告するものとする。
幹事長、副幹事長、幹事及び識見者
第7条 幹事長は、会計課長の職にある者をもって充て、幹事会の議長となる。
2 副幹事長は、財務部財政課長の職にある者をもって充てる。
3 幹事及び識見者は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
庶務
第8条 協議会及び幹事会の庶務は、会計課において処理する。
委任
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日一部改正)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日一部改正)
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日一部改正)
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日一部改正)
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日一部改正)
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日一部改正)
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月6日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月7日一部改正)
この要綱は、平成29年7月7日から適用する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月4日一部改正)
この要綱は、平成30年7月4日から適用する。
附則(令和元年9月30日一部改正)
この要綱は、令和元年9月30日から適用する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月30日一部改正)
この要綱は、令和2年6月30日から適用する。
別表1(第4条第3項)
市民経済部長 | |
委員 | 福祉部長 |
委員 | 健康こども部長 |
委員 | 環境部長 |
委員 | 都市整備部長 |
委員 | 生涯学習部長 |
別表2(第7条第3項)
市民経済部 地域振興課長 | |
幹事 | 市民経済部 市民参加推進課長 |
幹事 | 市民経済部 商工観光課長 |
幹事 | 福祉部 社会福祉課長 |
幹事 | 福祉部 介護保険課長 |
幹事 | 健康こども部 健康増進課長 |
幹事 | 健康こども部 国保年金課長 |
幹事 | 環境部 環境保全課長 |
幹事 | 環境部 環境衛生課長 |
幹事 | 都市整備部 下水道課長 |
幹事 |
都市整備部 みどり公園課長 |
幹事 | 生涯学習部 生涯学習課長 |
幹事 | 生涯学習部 市民スポーツ課長 |
識見者 | 公金管理アドバイザー |
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