政治活動用ポスターの掲示制限
政治活動用ポスターの掲示の禁止
公職選挙法第143条第16項および第19項の規定により、各選挙前の一定期間は、候補者などの政治活動用ポスターで候補者などの氏名または氏名類推事項を表示するものおよび後援団体の政治活動用ポスターで後援団体の名称を表示するものを掲示することは禁止されています。
選挙運動の期間前に掲示されたポスターに候補者氏名が記載された場合
公示日および告示日の前に政党そのほかの政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名または氏名類推事項を記載された者が当該選挙の候補者となったときは、公選法第201条の14の規定により、その公示日および告示日のうちに、浦安市内に掲示した当該ポスターを撤去しなければなりません。
撤去と罰則規定
制限期間においては、新たな掲示が禁止されることとなるのはもとより、期間前にすでに掲示され、撤去がされていないものについても、公選法第147条(文書図画の撤去)の撤去命令の対象になります。また、違反者には公選法第243条第1項第4号の罰則規定があります。
掲示禁止の期間
- 任期満了による選挙の場合
- 任期満了日の6カ月前の日から選挙期日までの間
- 任期満了以外の選挙の場合
- 選挙事由発生の告示の日の翌日から選挙期日までの間
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