エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙について > 政治活動用ポスターの掲示制限


ここから本文です。

政治活動用ポスターの掲示制限

ページID K1037889 更新日  令和6年9月9日  印刷

政治活動用ポスターの掲示の禁止

公職選挙法第143条第16項および第19項の規定により、各選挙前の一定期間は、候補者などの政治活動用ポスターで候補者などの氏名または氏名類推事項を表示するものおよび後援団体の政治活動用ポスターで後援団体の名称を表示するものを掲示することは禁止されています。

選挙運動の期間前に掲示されたポスターに候補者氏名が記載された場合

公示日および告示日の前に政党そのほかの政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名または氏名類推事項を記載された者が当該選挙の候補者となったときは、公選法第201条の14の規定により、その公示日および告示日のうちに、浦安市内に掲示した当該ポスターを撤去しなければなりません。

撤去と罰則規定

制限期間においては、新たな掲示が禁止されることとなるのはもとより、期間前にすでに掲示され、撤去がされていないものについても、公選法第147条(文書図画の撤去)の撤去命令の対象になります。また、違反者には公選法第243条第1項第4号の罰則規定があります。

掲示禁止の期間

任期満了による選挙の場合
任期満了日の6カ月前の日から選挙期日までの間
任期満了以外の選挙の場合
選挙事由発生の告示の日の翌日から選挙期日までの間

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る