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憲法改正の国民投票

ページID K1021672 更新日  平成30年1月23日  印刷

日本国憲法を改正する場合は、第96条に定められるとおり、国会の発議により、国民投票が実施されることになります。これらの手続きは、平成22年に「日本国憲法の改正手続に関する法律」で定められました。

発議の手続

改正の原案が国会議員により提案され、衆参両議院の憲法審査会での審査を経て、本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決されると、国会が憲法改正の発議を行います。
改正案の内容は、事前に発行される国民投票公報に掲載され、選挙公報と同様に配布されます。

投票の手続

発議の日から60日以後180日以内の間に、改正案に対し国民の承認を得るため、国民投票が行われます。国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有します(ただし、平成30年6月20日までに投票となる場合は満20歳以上)。実際の投・開票の事務は国政選挙の場合と同様に、全国各市区町村の選挙管理委員会が行います。

投票は、その案件について1人1票を、賛成・反対のいずれかの文字を○で囲む形で行います。もし、改正する点が複数の場合は、内容が関連する事項ごとに案件としてまとめられ、それぞれの案件ごとに投票を投じることになります。

また選挙と同じく、期日前投票(投票期日の14日前から)や不在者投票、在外投票も実施されます。

投票の結果は?

開票の結果、各案件について、賛成の投票数が有効投票総数の2分の1を超えた場合は、当該の改正点について国民の過半数の承認が得られたこととなり、直ちに改正の公布手続が開始されます。

参考リンク

憲法改正の国民投票について、詳しくは下記のリンクをご参照ください。

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