条例の規定による命令に従わない事業者の公表
浦安市宅地開発事業等に関する条例【以下「条例」という(平成18年条例第7号)】第41条の規定による命令を受けた事業者が正当な理由がなく、その命令に従わないので、平成23年2月15日付で次のとおり概要を公表しました。
宅地開発事業などの概要
内容:戸建て住宅地(3区画)の分譲を目的とした開発行為
違反の内容
- 事前協議をせずに建築確認申請を行った(条例第40条第1号に該当)
- 標識の設置および周辺住民などへの説明をせずに、建築確認申請を行った(条例第40条第3・4号に該当)
公表までの経緯
平成22年
8月13日:事業者の代理人に対し必要な手続きを行うよう指導
9月21日:民間確認検査機関からの報告により、9月7日付で同物件について建築基準法の規定による確認申請が行われたことを確認
9月24日:市は事業者に対し、必要な手続きを行うよう勧告
10月18日:事業者に対し、勧告に従うことを命令
12月2日:事業者の代理人が出頭し、意見陳述を行ったが、命令に従わないことに正当な理由があると認められなかった
平成23年
2月15日:事実の公表
注記:その後、事業者は条例に規定する必要な手続きを行い、事業を完了した。
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