都市計画法に基づく開発許可について
平成26年4月1日から、これまで千葉県が行っていた、都市計画法の開発行為の許可に関する事務が浦安市に移ることになりました。
これに伴い、必要な様式や承認基準を定めた規則を制定しました。
なお開発許可が必要な行為については、これ以外に浦安市宅地開発事業等に関する条例および浦安市景観条例に基づく手続きが必要になります。詳しくは以下の該当するページをご覧ください。
- 浦安市宅地開発事業等に関する条例
- 景観規制・誘導および事前協議・届け出
- 浦安市開発行為の許可申請等に係る文書の様式等を定める規則(280401から有効) (PDF 343.0KB)
- 浦安市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する規則(280331から有効) (PDF 131.9KB)
また、市では無秩序な市街化を防止し、秩序あるまちづくりを進めていけるよう、都市計画法第29条で定める開発行為を行う場合の開発許可基準について、道路と公園に関する基準、公益的施設の設置に関する基準、また宅地造成の一宅地の最低敷地面積に関する基準を定め、条例を制定しています。
注記:開発行為の許可などには手数料が掛かります。平成26年4月1日から手数料の納付方法が変わり、千葉県証紙での納付ができなくなりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。