換地処分
浦安都市計画事業堀江・猫実B地区土地区画整理事業は、平成26年8月8日付けで千葉県知事による換地処分公告が行われました。
換地処分とは
区画整理前の土地(従前地)の権利を、区画整理後の土地(換地)に移行させるため、その内容を関係権利者(所有者・借地権者・抵当権者)に通知することをいいます。
換地処分により登記簿の内容が変更になりました
法務局に備え付けられている、土地建物登記簿の記載内容が変更となりました。
平成26年8月11日から登記内容の変更作業を実施するため、登記簿謄本などの各種証明書の取得や登記申請を行うことができない状況となっていましたが、このたび、登記手続きが完了しましたので、証明書取得や登記申請が可能となりました。
なお、登記手続きについては、千葉地方法務局市川支局(電話:047-339-7701)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり事務所
〒279-0004 千葉県浦安市猫実三丁目6番22号
電話:047-382-3721
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