浦安市まちづくり基本条例について
本市は、公有水面埋立事業に伴う大規模住宅開発が終盤を迎え、まちを開発していく「発展期」から、まちを維持・更新していく「成熟期」へと移行してきており、人口構造が大きく変化しようとしています。
このような中、活力ある地域社会を形成していくためには、これまで以上に、市民や地域コミュニティ、市民活動団体など多様な主体が、市や議会とともにまちづくりの担い手となって、まちづくりを進めていくことが一層重要になると考えています。
そのためには、さまざまな立場や価値観を超えて共有できるまちづくりの基本原則などを明らかにする必要があると考え、「浦安市まちづくり基本条例」を制定しました。
浦安市まちづくり基本条例
浦安市まちづくり基本条例条文の考え方
浦安市まちづくり基本条例パンフレット
「まちづくりに関する条例」群
本市では、自治体運営に関する条例として、「浦安市情報公開条例」、「浦安市個人情報保護条例」、「浦安市市民参加推進条例」を制定して、まちづくりを推進してきました。また、浦安市まちづくり基本条例の制定に合わせて、市政に関する条例として、「浦安市議会基本条例」や、「浦安市行政基本条例」、「浦安市行政評価条例」、「浦安市健全な財政運営に関する条例」が新たに制定されました。
浦安市まちづくり基本条例では、まちづくりの進め方として、「情報共有の原則」・「参加と連携協力の原則」・「健全な市政の原則」を基本原則に位置づけており、これらを相互に結び付けながらまちづくりを進めることを明らかにしています。
この条例は、既存の条例やこれから制定する条例などを有機的に結び付けていくものであり、これらの条例を総称して「まちづくりに関する条例」群と捉えています。
広報うらやす浦安市まちづくり基本条例特集号
浦安市まちづくり基本条例の内容や、制定までの主な取り組みについて皆さんにお知らせするため、令和4年4月15日に、広報うらやす浦安市まちづくり基本条例特集号を発行しました。
広報うらやすの内容は、以下のリンク先からご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画政策課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6038
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