浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金
原油価格の高騰により経済的な影響を受けている公共交通事業者を支援し、市民の生活および経済活動を支える公共交通の維持を図ることを目的として、市内に事業所を有し、今後も市内で事業を継続する意思があるバスおよびタクシー事業者を対象に、浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金を交付します。
補助対象
バス事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行に限る。)の許可を受けた者であって、市内に停留所を有する路線(市長が必要と認める路線に限る。)を有する者。
タクシー事業者(個人・法人)
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可(「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて(平成18年9月25日付国自旅第169号自動車交通局長通知)」に規定する福祉輸送サービスに限定するものを除く。)を受けた法人または個人。
補助金額
バス事業者
申請日時点で市内の事業所で保有または管理をし、申請日以後の事業の継続に必要がある一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する事業用バス車両:1台当たり2万円
タクシー事業者(個人・法人)
法人
申請日時点で市内の事業所で保有または管理をし、申請日以後の事業の継続のために必要がある一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車:1台当たり1万円
個人
1万円
申請期間
令和7年2月28日(金曜日)まで
申請方法
ちば電子申請サービス(下記の外部リンク)から交付申請書兼交付請求書(別記第1号様式)と誓約書(別記第2号様式)をダウンロードし、下記の添付書類をそろえて、Eメールにて都市計画課へ提出してください。
【都市計画課メールアドレス:toshikei@city.urayasu.lg.jp】
- 一般乗合旅客自動車運送事業または一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていることを証する書類の写し
- 給付金の対象となる事業用自動車すべての自動車検査証(電子車検証の交付を受けている場合は、自動車検査証記録事項)および直近の運行実績が分かる書類の写し
- 最新の市内事業所分の事業用自動車の数が分かる書類の写し(バス事業者および法人のタクシー事業者に限る)
ご提出の際の注意点
- 交付申請書兼交付請求書、誓約書ともに押印は不要です
- 交付申請書兼交付請求書は、必ずPDFデータに変換し、ご提出をお願いします
- Eメールの件名に必ず【物価高騰対策支援給付金】と記載してください。
- データ容量が5,000キロバイトを超える場合は、事前にお電話にてご相談ください
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。