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浦安市公共施設等におけるキッチンカー等出店基本方針

ページID K1037920 更新日  令和4年10月31日  印刷

市では、浦安市や指定管理者などが管理する公共施設などにおける、利用者の利便性向上とまちの賑わい創出を図るという観点から、新たな飲食店の出店形式として期待される移動販売車(キッチンカー)や移動式コンテナ車(コンテナカー)の出店を推進していくため、全市的な考え方をまとめた「浦安市公共施設等におけるキッチンカー等出店基本方針」を制定しました。

制定の目的

浦安市の公共施設などにおいては、利用者の利便性向上および賑わいの創出という観点から、これまで民間事業者による施設内に飲食店を設置する形での飲食提供サービスを行ってきました。しかしながら、飲食施設の利用者数が思うように伸びないことなどによって、数年での撤退や後継事業者が決まらないケースが多発しています。その一方で、公共施設などにおいて飲食提供を求める市民の声も寄せられています。

こうした中、東野プールにおいては、プール開設時のみキッチンカーの出店を行い、施設利用者の利便性向上の成果が上がっています。また、運動公園においては、イベントや大きな試合時にキッチンカーが出店され、施設利用者の利便性向上と賑わいの創出に寄与しています。また、総合公園においても、日曜日などに出店する実証実験が進められています。

コロナ禍、アフターコロナの新たな飲食店の出店形式として、機動性を持ったキッチンカーは今後、需要が高まっていくものと考えられます。

このようなことから、施設利用者の利便性向上と賑わいの創出に向け、本市の公共施設等におけるキッチンカーの出店をさらに進めるために、全市的な考え方をまとめた「浦安市公共施設等におけるキッチンカー等出店基本方針」を制定しました。

浦安市公共施設等におけるキッチンカー等出店基本方針

1 目的

この方針は、浦安市や指定管理者等が管理する公共施設等において、移動販売車(以下「キッチンカー」という。)及び移動式コンテナ車(以下「コンテナカー」という。)により飲食を提供することで、施設利用者の利便性の向上とまちの賑わい創出を図ることを目的とする。

2 出店を許可する場所の条件 

次に掲げるすべての条件を満たしていること

  1. 近隣に飲食を提供する店舗が少ないこと
  2. 飲食するための空間が確保できること
  3. キッチンカー等を駐車できるスペースが確保できること

3 出店を許可する場所

  1. キッチンカー
    総合公園、高洲海浜公園、運動公園、三番瀬環境観察館、明海・高洲境川沿い緑道、東野プール、旧江戸川舞浜護岸
  2. コンテナカー
    採算性、賑わい性を考慮して決定する
  3. キッチンカーまたはコンテナカー
    市が主催・共催する催事等により市が別途指定した場所

4 出店日

原則、土曜日、日曜日、祝日とする。但し、利用者の状況によって、通年での営業を許可する場合もある。

5 出店募集

出店募集は、各施設又は催事を所管する課が行い、指定管理者や公共的団体等が行うことも可とする。募集を行う際は、公共空間を占用的に使用するという観点から、出店募集要項等を制定・公表し、透明性の確保に努めなければならない。

6 使用料金

施設使用料については、浦安市行政財産使用料条例又は浦安市都市公園条例に基づき、徴収するものとする。但し、市が主催・共催する催事等の場合は、この限りではない。

7 その他

  1. この方針は自動車営業(移動販売車等)の出店について許可していくものであり、それ以外の露店については適用しない
  2. 出店及び営業にあたり、出店者は関係法令を遵守すること
  3. 出店者の要件や方法、出店料、酒類などの販売品目等の必要事項については出店募集要項等で定めること

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このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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