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令和4年度以降の成人式の対象年齢について

ページID K1028639 更新日  令和4年1月19日  印刷

令和4年度以降も20歳を対象

民法の一部改正に伴い、令和4年(2022年)の4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
本市においては、令和4年度以降の成人式についても、現行どおり20歳を対象に開催します。

20歳を対象とする理由

本市では、令和4年度以降の成人式の対象年齢について、社会教育委員会議や教育委員会議からの意見、成人式実行委員を対象に行ったアンケート結果などを踏まえ検討を進めてきました。

成人式の対象年齢を18歳とした場合、受験や就職準備の時期と重なり、本人や家族に負担がかかることや、式典に参加できない方が増えることが懸念されるため、令和4年度以降の成人式の対象年齢は現行どおり20歳を対象とします。

なお、民法上は、令和4年4月から成年年齢が18歳になることから、成人式の新しい名称につきまして、引き続き検討を行ってまいります。

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