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不育症検査・治療費助成

ページID K1011499 更新日  令和6年4月16日  印刷

令和6年度から不育症検査・治療費助成事業が変わります

浦安市では、これまで医師に不育症と診断されてからの治療費などの助成をしてきました。令和6年度からは、2回以上の流産・死産や新生児死亡をした方に、適切な治療・出産につなげることができるよう、対象・助成内容が変わりました。

検査・治療開始日から、1年間にかかった医療保険適用外の費用を、5を上限として助成します。

不育症とは

妊娠はするものの、2回以上の流産・死産や新生児死亡を繰り返し子どもを持てない状態をいいます。また、1人目は正常に分娩しても、2人目、3人目が続けて流産・死産になった場合も含みます。この事業における流産(不育症)とは、反復流産および習慣流産のことを指しています。生化学的妊娠(化学流産)、着床不全は含みません。
検査と治療を行うことで多くの方が出産にたどり着くことがわかっています。不育症に関する心配がありましたら、専門医に相談し、適切な検査と治療を受けましょう。

専門医については、ページ下部にある外部リンク「厚生労働省不育症研究班情報Fuiku-Labo(フイクラボ)」をご確認いただくか、母子保健課までお問い合わせください。

対象要件

2回以上の流産もしくは死産の既往があること、または、新生児死亡の既往があることが対象要件となります(医療機関の証明が必要です)。

上記にあわせて次のいずれにも該当する方

  1. 申請時に、夫婦(事実婚を含む)の双方またはいずれか一方が市に住所を有すること
  2. 検査・治療期間および申請時に、夫婦であること
  3. 国内の保険医療機関において不育症検査・治療を受けていること
  4. 国保や社保などの健康保険の被保険者であること
  5. 検査・治療の開始時において、妻の年齢が43歳未満であること
  6. 検査・治療に係る費用について医療保険の適用を受けていない(医療保険適用外)こと
  7. 申請時において、夫婦の双方が市税を滞納していないこと
  8. この規則に基づく助成を受けていないこと(助成は夫婦1組につき1回のみ)

注記:所得制限はなくなりました
注記:ほかの自治体で助成を受けていた場合、浦安市の助成対象にならないことがあります

助成の対象となる検査・治療

国内の保険医療機関で行った不育症検査(下記項目)・治療に要した保険適用外費用

  1. 子宮形態検査
  2. 内分泌検査
  3. 夫婦染色体検査
  4. 抗リン脂質抗体
  5. 血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
  6. 絨毛(じゅうもう)染色体検査
  7. 先進医療として告示されている検査
  8. その他

注記:保険医療機関とは、保険診療を行う病院・診療所です
注記:7で、千葉県の助成を受けている場合、県からの助成額を除いた検査費用に対して、浦安市の助成が受けられます

次の費用は助成の対象外です。

  • 不妊検査並びに一般不妊治療のための費用および特定不妊治療(体外受精および顕微授精)のための検査費用並びに第三者を介する検査や治療
  • 医療保険の適用を受けている検査・治療費用
  • 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、出産に係る費用など、不育症検査・治療に係らない費用
  • 他の制度により助成を受けている費用(妊婦健康診査に係る費用など)

助成内容

  • 助成対象期間は、検査・治療開始日から1年間です。夫婦で検査をした場合は、それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。ただし、夫の検査の有無は必須条件とはなりません
  • 助成対象となる費用は、夫婦の双方またはいずれか一方が本市に住所を有する期間における、夫婦が受けた不育症検査・治療費の自己負担分になります
  • 助成金の金額は、5万円を上限として助成します
  • 助成回数は、夫婦1組につき、1回に限ります

申請について

申請期間

検査・治療期間の末日(検査・治療開始日から1年間にかかった費用が助成対象です)、または、検査・治療が終了した日のいずれか早い日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請してください。

注記:検査・治療のどちらかだけでも対象です。やむを得ない理由がある場合は翌年度の5月31日まで申請することができます

申請に必要なもの

  • 浦安市不育症検査・治療費助成金交付申請書【母子保健課(健康センター1階)で配布、または下記添付ファイルをダウンロード】
  • 不育症検査・治療実施医療機関証明書(検査・治療を行った医療機関で記入してもらってください)
    注記:証明書は、医療機関既定の費用が必要です。証明書を記入してもらう前に、母子保健課にお問い合わせください
  • 領収書の原本
  • 診療明細書の原本または写し
  • 健康保険証の写し
  • 振込口座の確認できる通帳などの写し
  • 戸籍の全部事項証明書(配偶者が同一世帯でない場合、事実婚の場合)
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)

申請方法

月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)に、直接、母子保健課(健康センター1階)へ

注記:郵送での申請や日曜開庁時の申請は受け付けていません

令和6年度における経過措置について

経過措置の対象要件

令和5年度までに不育症と診断され、令和5年度に治療などを開始し、令和6年度中に当該妊娠に関する出産(流産、死産等を含む。)を終えた方に関しては、以前までの規則に沿って助成します。

  • 婚姻の届け出をしている夫婦であること
  • 夫婦の前年の所得合計額が730万円未満であること
  • 診断を行う医療機関は、厚生労働省不育症研究班情報Fuiku-Labo(フイクラボ)に属する医療機関、または同等の能力を有する医療機関であること

対象要件や申請書の書式が異なります。該当と思われる方は、必ず母子保健課までお問い合わせください。書類は窓口で配布します。

申請方法

月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)に、直接、母子保健課(健康センター1階)へ

電話:047-381-9058(母子保健課直通)

注記:郵送での申請および日曜開庁時の申請は受け付けていません

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このページに関するお問い合わせ

母子保健課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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